○斑鳩町社会教育委員定数等に関する条例
昭和55年10月1日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、斑鳩町社会教育委員(以下「委員」という。)の委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱の基準)
第2条 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(定数)
第3条 委員の定数は、10人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
4 斑鳩町社会教育委員定数等に関する条例(昭和28年1月斑鳩町条例第1号)は、廃止する。
付則(平成18年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。