○斑鳩町社会教育委員定数等に関する条例

昭和55年10月1日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、斑鳩町社会教育委員(以下「委員」という。)の委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旧条例に基づき委嘱されている委員(以下「現委員」という。)は、この条例に基づき委嘱されたものとみなし、現委員の任期は、第3条の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までとする。

3 第2条の規定により委嘱された委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、委嘱された日から昭和57年3月31日までとする。

(平成18年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

斑鳩町社会教育委員定数等に関する条例

昭和55年10月1日 条例第42号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第42号
平成18年12月20日 条例第36号
平成26年3月25日 条例第2号