○斑鳩町公民館条例
昭和55年10月1日
条例第43号
(目的)
第1条 本町住民のために、実際生活に即する教育、学術、文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、公民館を設置し、管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 斑鳩町公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
斑鳩町中央公民館 | 斑鳩町龍田南2丁目2番43号 |
斑鳩町東公民館 | 斑鳩町興留5丁目5番28号 |
斑鳩町西公民館 | 斑鳩町龍田西4丁目2番25号 |
(管理運営)
第3条 公民館は、斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第4条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。
(使用料)
第5条 公民館を使用しようとする者に対しては、別表に定める使用料を使用許可と同時に徴収する。
(使用料の減免)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 本町又は教育委員会が、主催又は共催する事業のために使用するときは、使用料を免除する。
(2) 公共的団体又は社会教育関係団体が使用するときは、使用料の5割に相当する額を減額する。
(3) 公民館に登録している自主活動グループが、その事業計画に基づいて使用するときは、使用料の5割に相当する額を減額する。
(4) 前2号に規定する公共的団体又は社会教育関係団体若しくは、公民館に登録している自主活動グループが大ホールを使用する場合で、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料の7割に相当する額を減額する。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に旧条例に基づき委嘱されている委員(以下「現委員」という。)は、この条例に基づき委嘱されたものとみなし、現委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までとする。
4 斑鳩町公民館設置及び管理に関する条例(昭和28年1月斑鳩町条例第3号)は、廃止する。
5 斑鳩町公民館使用料条例(昭和37年7月斑鳩町条例第10号)は、廃止する。
6 斑鳩町公民館運営審議会委員定数に関する条例(昭和28年1月斑鳩町条例第2号)は、廃止する。
付則(昭和56年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年条例第13号)
この条例は、昭和58年11月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第28号)
この条例は、昭和61年11月4日から施行する。
付則(昭和63年条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成8年11月5日から適用する。
付則(平成10年条例第41号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第21号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
斑鳩町中央公民館等使用料
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 | ||
中央公民館 | 大ホール | 6,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 26,000円 |
和室(1) | 300円 | 500円 | 500円 | 1,300円 | |
〃 (2) | 300円 | 500円 | 500円 | 1,300円 | |
茶室 | 300円 | 500円 | 500円 | 1,300円 | |
調理実習室 | 900円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,900円 | |
会議室 | 900円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,900円 | |
研修室(1) | 900円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,900円 | |
〃 (2) | 600円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,600円 | |
〃 (3) | 600円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,600円 | |
〃 (4) | 600円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,600円 | |
視聴覚室 | 1,200円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,200円 | |
創作室 | 900円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,900円 | |
陶芸室 | 600円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,600円 | |
展示室 | ― | ― | ― | 1,000円 | |
東・西公民館 | 集会室1・2 | 1,200円 | 2,000円 | 2,000円 | 5,200円 |
〃 1 | 600円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,600円 | |
〃 2 | 600円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,600円 | |
調理実習室 | 400円 | 700円 | 700円 | 1,800円 | |
研修室 | 400円 | 700円 | 700円 | 1,800円 | |
和室 | 300円 | 500円 | 500円 | 1,300円 | |
設備・備品使用料 | 設備及び備品 | 使用料 | |||
午前午後夜間の各1回につき | |||||
16ミリ映写機 | 1,000円 | ||||
スライド映写機 | 1,000円 | ||||
舞台照明設備 | 5,000円 | ||||
焼釜 | 2,000円 |