○斑鳩町公民館条例

昭和55年10月1日

条例第43号

(目的)

第1条 本町住民のために、実際生活に即する教育、学術、文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、公民館を設置し、管理運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 斑鳩町公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斑鳩町中央公民館

斑鳩町龍田南2丁目2番43号

斑鳩町東公民館

斑鳩町興留5丁目5番28号

斑鳩町西公民館

斑鳩町龍田西4丁目2番25号

(管理運営)

第3条 公民館は、斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第4条 公民館に、館長その他必要な職員を置く。

(使用料)

第5条 公民館を使用しようとする者に対しては、別表に定める使用料を使用許可と同時に徴収する。

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 本町又は教育委員会が、主催又は共催する事業のために使用するときは、使用料を免除する。

(2) 公共的団体又は社会教育関係団体が使用するときは、使用料の5割に相当する額を減額する。

(3) 公民館に登録している自主活動グループが、その事業計画に基づいて使用するときは、使用料の5割に相当する額を減額する。

(4) 前2号に規定する公共的団体又は社会教育関係団体若しくは、公民館に登録している自主活動グループが大ホールを使用する場合で、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料の7割に相当する額を減額する。

(使用料の還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に旧条例に基づき委嘱されている委員(以下「現委員」という。)は、この条例に基づき委嘱されたものとみなし、現委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までとする。

3 第4条第2項の規定により委嘱された委員の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、委嘱された日から昭和57年3月31日までとする。

4 斑鳩町公民館設置及び管理に関する条例(昭和28年1月斑鳩町条例第3号)は、廃止する。

5 斑鳩町公民館使用料条例(昭和37年7月斑鳩町条例第10号)は、廃止する。

6 斑鳩町公民館運営審議会委員定数に関する条例(昭和28年1月斑鳩町条例第2号)は、廃止する。

(昭和56年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

この条例は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第28号)

この条例は、昭和61年11月4日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年11月5日から適用する。

(平成10年条例第41号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

斑鳩町中央公民館等使用料

 

区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~22時

中央公民館

大ホール

6,000円

10,000円

10,000円

26,000円

和室(1)

300円

500円

500円

1,300円

〃 (2)

300円

500円

500円

1,300円

茶室

300円

500円

500円

1,300円

調理実習室

900円

1,500円

1,500円

3,900円

会議室

900円

1,500円

1,500円

3,900円

研修室(1)

900円

1,500円

1,500円

3,900円

〃  (2)

600円

1,000円

1,000円

2,600円

〃  (3)

600円

1,000円

1,000円

2,600円

〃  (4)

600円

1,000円

1,000円

2,600円

視聴覚室

1,200円

2,000円

2,000円

5,200円

創作室

900円

1,500円

1,500円

3,900円

陶芸室

600円

1,000円

1,000円

2,600円

展示室

1,000円

東・西公民館

集会室1・2

1,200円

2,000円

2,000円

5,200円

〃  1

600円

1,000円

1,000円

2,600円

〃  2

600円

1,000円

1,000円

2,600円

調理実習室

400円

700円

700円

1,800円

研修室

400円

700円

700円

1,800円

和室

300円

500円

500円

1,300円

設備・備品使用料

設備及び備品

使用料

午前午後夜間の各1回につき

16ミリ映写機

1,000円

スライド映写機

1,000円

舞台照明設備

5,000円

焼釜

2,000円

斑鳩町公民館条例

昭和55年10月1日 条例第43号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第43号
昭和56年12月25日 条例第22号
昭和58年10月1日 条例第13号
昭和58年11月7日 条例第17号
昭和59年3月29日 条例第10号
昭和59年12月22日 条例第20号
昭和61年11月1日 条例第28号
昭和63年3月25日 条例第6号
平成2年3月30日 条例第7号
平成4年12月25日 条例第28号
平成8年12月25日 条例第27号
平成10年12月17日 条例第41号
平成12年3月24日 条例第21号
令和3年6月18日 条例第15号