○斑鳩町生涯学習活動補助金交付要綱
昭和55年10月9日
教委要綱第2号
第1 主旨
町長は、地区住民の学習の機会と、学習意欲・連帯意識の向上をはかると共に、地域力の醸成を推進するため、第2に定める事業を実施する自治会に対し補助金を交付することにより、生涯学習活動の促進を図る。
第2 補助対象事業
補助の対象となる事業は、知識・技能を習得し、生活に潤いを与える学習内容であり、かつ学習を通していきいきとした地域交流を目的とした事業で、下記要件を満たすもの。
(1) 事業は、年間15時間以上実施すること。
(2) 事業参加構成人員は、10名以上とすること。
(3) 指導者の営業宣伝に供する教室でないこと。
第3 補助対象者
この要綱により補助金を受けることができるものは、第2に規程する事業を実施する自治会とする。
第4 補助額
補助額については、1事業につき次に掲げる金額を限度とし、3事業を限度とする。
(1) 事業参加構成人員が10人以上14人以下の場合 15,000円
(2) 事業参加構成人員が15人以上29人以下の場合 18,000円
(3) 事業参加構成人員が30人以上の場合 21,000円
第5 補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする自治会は、生涯学習活動補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
第6 補助の指令
町長は、前項の書類を受理した場合において適当と認めたときは、当該自治会に対し、補助を指令するものとする。この場合において、町長が補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
第7 指示及び検査
町長は、補助の指令を受けた自治会に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことがある。
第8 事業実績報告書の提出
第9 補助金の交付
町長は、前項の書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。
第10 補助金の返還等
町長は、補助指令を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次のいづれかに該当するときは、補助の指令を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 事業の認定を受けたもの以外に使用したとき。
(2) 第6の規定により町長が付した条件に違反したとき。
(3) 第7の規定による町長の指示に従わなかつたとき又は検査を拒んだとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
第11 諸帳簿等の整備
事業実施にあたつては次の書類を整備し、5年間保存しなければならない。
(1) 会計簿
(2) 日誌
(3) 学級(教室)生名簿
(4) 出席簿
(5) その他町長が指示する書類
第12 その他
その他必要事項は、町長が別に定める。
付則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 斑鳩町公民館分館活動補助事業実施要綱(昭和51年4月斑鳩町要綱第1号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
3 この要綱の施行前に旧要綱の規定によつてされた補助申請は、この要綱の規定によつてされたものとみなす。
付則(平成24年教委要綱第3号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和6年要綱第16号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略