○斑鳩町公民館に勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程

平成10年11月30日

教委規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月斑鳩町条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、斑鳩町公民館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休日に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間及び勤務を要しない日(以下「勤務時間等」という。)は、次の各号のとおりとする。ただし、夜間(午後5時から午後10時)の勤務に従事する職員の勤務時間等については、別に定める。

(1) 一週(日曜日から土曜日までをいう。以下同じ。)のうち5日は、午前8時30分から午後5時15分までとする。その間1時間の休憩時間をおく。

(2) 一週の内2日は、勤務を要しない日とする。

(休日)

第3条 条例第9条において休日とされる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定は、職員の休日に関して準用する。なお日曜日は水曜日と読み替えるものとする。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、職員の勤務時間及び休日については、教育委員会事務局職員の例による。

2 この規程の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規程第2号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年教委規程第4号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第1条ただし書に係る改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から令和7年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の斑鳩町公民館に勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程第2条の規定にかかわらず、育児又は介護を行う職員その他特別な事情がある職員の勤務時間は、公務の運営に支障がある場合を除き、次の各号のいずれかとすることができるものとする。

(1) 午前8時45分から午後5時30分まで

(2) 午前9時から午後5時45分まで

斑鳩町公民館に勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程

平成10年11月30日 教育委員会規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年11月30日 教育委員会規程第3号
平成18年9月25日 教育委員会規程第2号
平成22年3月24日 教育委員会規程第4号
平成26年11月20日 教育委員会規程第1号
令和6年3月25日 教育委員会規程第2号