○斑鳩町立図書館条例

平成9年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、斑鳩町立図書館(以下「図書館」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斑鳩町立図書館

斑鳩町興留10丁目6番43号

(職員)

第3条 図書館には、館長及びその他必要な職員を置く。

(利用者の秘密保持)

第4条 図書館は、利用者の秘密保護に努めなければならない。

(図書館協議会)

第5条 法第14条の規定に基づき図書館に、斑鳩町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から、教育委員会が任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

3 委員の定数は7名以内とする。

4 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日より施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

斑鳩町立図書館条例

平成9年3月26日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月26日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第22号
平成24年3月23日 条例第2号