○斑鳩町立図書館条例
平成9年3月26日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、斑鳩町立図書館(以下「図書館」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
斑鳩町立図書館 | 斑鳩町興留10丁目6番43号 |
(職員)
第3条 図書館には、館長及びその他必要な職員を置く。
(利用者の秘密保持)
第4条 図書館は、利用者の秘密保護に努めなければならない。
(図書館協議会)
第5条 法第14条の規定に基づき図書館に、斑鳩町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から、教育委員会が任命する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
3 委員の定数は7名以内とする。
4 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、平成9年4月1日より施行する。
付則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。