○斑鳩町立図書館管理運営規則
平成9年2月14日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町立図書館条例(平成9年3月斑鳩町条例第1号)第6条の規定に基づき、斑鳩町立図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 図書、記録及びその他必要な資料(以下「資料」という。)を収集し、町民の利用に供すること。
(2) 資料の目録を整備すること。
(3) 資料の利用のための相談に応ずること。
(4) 読書会及び研修会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。
(5) 時事等に関する情報及び参考資料を紹介及び提供すること。
(6) 他の図書館、学校、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。
(7) その他図書館の目的達成のための必要な事業
(開館時間)
第3条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日及び日曜日 午前9時30分から午後5時まで
(2) 土曜日 午前9時30分から午後9時まで
ただし、聖徳太子歴史資料室は、午前9時30分から午後5時まで
2 前項の開館時間は、図書館長(以下「館長」という。)が特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日(その日が火曜日に当たるときはその翌日)
(3) 12月28日から翌年1月3日まで
(4) 資料整理日(毎月第2木曜日)ただし、その日が国民の祝日に関する法律第2条に規定する日に当たるときはその翌日とする。
(5) 特別整理期間(毎年1回14日以内)
(利用者)
第5条 資料(電子書籍を除く。)の貸出を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 斑鳩町内に在住、在学、在勤する者
(2) 館長が特に必要と認める者
2 電子書籍の貸出を受けることができる者は、斑鳩町内に在住、在学、在勤する者とする。
(利用の制限)
第6条 館長は、この規則若しくは館長の指示に従わないものに対して、資料及び施設の利用を制限することができる。
(損害の弁償)
第7条 利用者が、資料、施設又は器具等を甚しく汚損、損害又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもつて弁償しなければならない。ただし、過失が無い場合は、その限りではない。
(1) カードは、他人に譲渡又は貸与してはならない。
(2) カードが不用になつたとき、又は利用資格を失つたときは、カードを速やかに返納しなければならない。
(3) カードを紛失したときは、速やかに届出なければならない。
(個人貸出の冊数及び期間)
第10条 資料(電子書籍を除く。)の貸出は1人10冊以内とし、貸出期間は14日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 電子書籍の貸出は1人5冊以内とし、貸出期間は14日以内とする。
(団体貸出の登録)
第11条 団体で資料の貸出を受けようとするものは、団体利用カード申込書(様式第1号その2)を提出することによつて、登録することができる。
2 前項にいう団体は、町内に住所を有する事業所、機関又は団体等をいう。
(1) カードは、他人に譲渡又は貸与してはならない。
(2) カードが不用になつたとき、又は利用資格を失つたときは、カードを速やかに返納しなければならない。
(3) カードを紛失したときは、速やかに届出なければならない。
(団体貸出の冊数及び期間)
第13条 貸出冊数は当該団体の構成員数に応じ、1回100冊を限度とし貸出期間は1ケ月以内とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
(貸出の制限)
第14条 貴重図書、聖徳太子歴史資料室の資料、その他館長が特に指定する資料は、貸出を制限することができる。
(資料の返却)
第15条 館長は、資料の返却が遅れているものに対して、督促をしなければならない。
2 館長はその状況により、貸出の制限をすることができる。
(視聴覚資料の利用)
第16条 視聴覚資料は館内利用を原則とする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
2 視聴覚資料を利用しようとする者は、視聴覚資料利用申込書(様式第4号)に必要事項を記入し、利用することができる。
3 利用できる視聴覚資料は1人1回につき1点とする。個人での利用は視聴覚コーナーで行い、4人以上で利用する場合は多目的室を利用することができる。
(郵送貸出)
第17条 資料の郵送貸出を受けることができる者は、斑鳩町に在住する者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ来館困難な者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に該当する者
(2) 長期間寝たきりの状態で常に養護を要する者
(3) 館長が特に必要と認めた者
2 資料の貸出及び返却に要する経費は、図書館が負担する。
(他館との資料の相互貸借)
第18条 図書館は、カードの交付を受けた者の申請により、他の図書館(以下「他館」という。)から資料(デジタル化された資料を含む。以下「図書館資料」という。)の貸出を受け、その利用に供することができる。
2 他館から図書館資料の貸出を受ける際に経費を必要とするときは、その経費を利用者が負担する。
3 図書館は、他館に図書館資料を貸出することができる。
(資料の複写)
第19条 図書館資料(視聴覚資料を除く。以下この条において同じ。)の複写をしようとする者は、複写申込書(第5号様式)に必要事項を記入の上、館長に提出しなければならない。
2 複写に要する費用は、利用者が負担する。
3 複写は、職員の管理下にある機器により、職員が行うものとする。
4 デジタル化された資料の複写は、カードの交付を受けた者に限り行うことができるものとする。
5 次に掲げる場合、館長は、図書館資料の複写を受け付けないこととする。
(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがあると認められるもの
(2) 複写をすることによつて資料に損傷が生じるおそれがあるもの
(3) 他館から複写不可の指定があつたもの
(4) その他館長が複写することを不適当と認めたもの
(資料の寄贈)
第20条 図書館は、資料の寄贈を受け一般の利用に供することができる。
(資料の寄託)
第21条 図書館は、資料の寄託を受けることができる。
2 寄託資料は、図書館所有の資料として取り扱い、一般の利用に供することができる。
3 寄託資料がやむを得ない事由により汚損又は破損若しくは亡失したときは、図書館はその責めを負わない。
(施行の細目)
第22条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、館長が別に定める。
付則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、平成14年5月1日から施行する。
付則(平成16年教委規則第2号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
付則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条第1項の規定は、施行日以後に手続を行う資料の貸出について適用し、施行日前に手続を行った資料の貸出については、なお従前の例による。
付則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。