○斑鳩町立図書館協議会運営規程
平成9年3月3日
教委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、斑鳩町立図書館条例(平成9年3月斑鳩町条例第1号)第5条の規定に基づき、斑鳩町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長及び副委員長)
第2条 協議会には委員長1名、副委員長1名を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会の会議は委員長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、斑鳩町立図書館において処理する。
付則
この規程は、協議会成立の日から施行するものとする。
付則(平成24年教委規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。