○斑鳩町立図書館に勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程
平成9年3月3日
教委規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、斑鳩町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月斑鳩町条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、斑鳩町立図書館に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間及び休日に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間及び勤務を要しない日(以下「勤務時間等」という。)は、次の各号のとおりとする。
(1) 一週(日曜日から土曜日までをいう。以下同じ。)のうち5日は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、土曜日については、館長が定める職員については、午後零時15分から午後9時15分までの内7時間45分とし、その間1時間の休憩時間をおく。
(2) 一週の内2日は、勤務を要しない日とする。
(休日)
第3条 条例第9条において休日とされる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定は、職員の休日に関して準用する。なお日曜日は火曜日と読み替えるものとする。
(勤務時間の割り振り)
第4条 第2条に規定する職員ごとの勤務時間等の割り振りは、館長があらかじめ行うものとする。
(勤務時間等の割り振りの変更等)
第5条 館長は、必要があると認めるときは、前条の規定により割り振られた勤務時間等を当該日の前後14日以内の日のうち他の日に変更又は振替することができる。
(補則)
第6条 この規定に定めるもののほか、職員の勤務時間等及び休日については、教育委員会事務局職員の例による。
2 この規程の実施に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。
付則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規程第1号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成22年教委規程第4号)抄
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成26年教委規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(令和6年教委規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規程の施行の日から令和7年3月31日までの間、第2条の規程による改正後の斑鳩町立図書館に勤務する職員の勤務時間及び休日に関する規程第2条の規定にかかわらず、育児又は介護を行う職員その他特別な事情がある職員の勤務時間は、公務の運営に支障がある場合を除き、次の各号のいずれかとすることができるものとする。
(1) 午前8時45分から午後5時30分まで
(2) 午前9時から午後5時45分まで