○斑鳩町スポーツ推進委員の服務に関する規則
昭和38年6月24日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「推進委員」という。)の職務等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 推進委員は、住民のスポーツの振興に関し次の職務を行う。
(1) 町民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関が行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) 町内のスポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。
(5) 町民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 推進委員の定数は、10人以内とし、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 推進委員は、再任されることができる。
3 教育委員会は、推進委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めた場合又は職務上の義務違反その他推進委員たるに適しない非行があると認める場合は、推進委員を解職することができる。
(服務)
第5条 推進委員は、相互の連絡を密にし協力しなければならない。
2 推進委員がその職務を遂行するに当たつては法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
付則
この規則は、昭和38年6月24日から施行する。
付則(昭和47年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日より施行する。
付則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。