○斑鳩町スポーツ施設条例

平成7年3月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、斑鳩町住民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もつて、住民の心身の健全な発達に寄与するため、スポーツ施設を設置し、管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 斑鳩町スポーツ施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は別表1のとおりとする。

(管理)

第3条 施設は斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) スポーツ、レクリエーション又は健康増進のための活動以外に使用すると認められるとき。

(2) もつぱら、営利を目的としたものと認められるとき。

(3) 公安又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 建物又は付属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。

(6) 管理上支障があると認められるとき。

(7) その他教育委員会が不適当と認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、公共的な利用のため、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(使用許可の取消し等)

第6条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認められるときは、教育委員会は使用の制限、停止又は取消しすることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するおそれがあるとき。

(2) 使用条件に違反するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反するおそれがあるとき。

2 前項の規定により、使用許可の制限、停止又は取消しをした場合、使用者に損害が生じることがあつても、教育委員会はこれに対しての責めを負わない。

(使用料)

第7条 施設の使用料は、別表2のとおりとする。

2 付属設備又は器具の使用料は、別表3のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 本町又は教育委員会が、主催するとき。

(2) 斑鳩町立学校が、学校教育の一環として使用するとき。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、使用終了後、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

(損害の賠償及び事故の責任)

第11条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により、施設を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この条例について、必要な事項は教育委員会が規則で定める。

(施行日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(すこやか斑鳩・スポーツセンター条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) すこやか斑鳩・スポーツセンター条例(平成元年7月斑鳩町条例第28号)

(2) 奈良県斑鳩健民運動場条例(昭和46年7月斑鳩町条例第19号)

(3) 斑鳩町立町民プール条例(昭和53年6月斑鳩町条例第35号)

(平成9年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の斑鳩町スポーツ施設条例の規定は、平成9年4月1日以降の使用の許可について適用し、同日前の使用の許可については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(斑鳩町スポーツ施設条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の斑鳩町スポーツ施設条例第5条及び第6条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表1

名称

位置

すこやか斑鳩・スポーツセンター

斑鳩町龍田南1丁目1番61号

奈良県斑鳩健民運動場

斑鳩町大字法隆寺2121番地の1

天満スポーツグラウンド

斑鳩町大字法隆寺3065番地の2

斑鳩町立町民プール

斑鳩町神南2丁目5番27号

神南テニスコート

斑鳩町神南2丁目73番地の1

別表2

(1) すこやか斑鳩・スポーツセンター

時間区分

区分

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

12:00~17:00

17:00~21:00

9:00~21:00

アリーナ

全面使用

3,500円

5,500円

4,500円

13,500円

床面積の2分の1以下を使用する場合

全面使用の各区分に応ずる使用料の額の2分の1に相当する額

サブアリーナ

全面使用

400円

650円

550円

1,600円

床面積の2分の1以下を使用する場合

全面使用の各区分に応ずる使用料の額の2分の1に相当する額

武道場

全面使用

600円

1,000円

800円

2,400円

床面積の2分の1以下を使用する場合

全面使用の各区分に応ずる使用料の額の2分の1に相当する額

テニスコート

一面につき

1時間300円

(2) 奈良県斑鳩健民運動場

運動場

無料

テニスコート一面につき

1時間 300円

(3) 天満スポーツグラウンド

運動場

無料

(4) 斑鳩町立町民プール

町民プール

個人

大人1人 1回 350円

小人1人 1回 100円

団体

1人につき 1回 50円

(注)

1 団体とは、引率者のある保育所及び幼稚園の幼児並びに小学校及び中学校の児童生徒20人(引率者3人に限りこれに含む。)以上の団体が使用することをいう。

2 小人とは、16歳未満の者をいう。

3 1回とは、プール入場1回をいう。

(5) 神南テニスコート

テニスコート

無料

別表3

(1) すこやか斑鳩・スポーツセンター付属設備器具使用料

種類

単位

使用料

備考

午前・午後・夜間各1回につき

バスケットボール用具

1組

300円

ボールを除く

バレーボール用具

1組

300円

ボールを除く

バトミントン用具

1組

200円

羽根・ラケットを除く

インディアカ用具

1組

200円

羽根を除く

卓球用具

1組

200円

球・ラケットを除く

ハンドボール用具

1組

300円

ボールを除く

ソフトバレー用具

1組

300円

ボールを除く

フットサル用具

1組

300円

ボールを除く

綱引き用具(室内)

1組

200円

 

レスリングマット

1組

300円

 

柔道畳

1組

300円

 

新体操マット

1組

300円


トランポリン

1台

300円


電光掲示板

1基

500円

 

トレーニング機器

1人1回につき200円(回数券11枚綴2,000円)

 

シャワー

1回につき100円

 

テニスコート夜間照明(1面)

1時間につき200円

 

(2) 奈良県斑鳩健民運動場付属設備使用料

種類

使用料

備考

夜間照明

1回につき4,000円

 

テニスコート夜間照明(1面)

1時間につき200円

 

(3) 斑鳩町立町民プール付属設備使用料

種類

使用料

備考

更衣ロッカー

1個につき10円

 

斑鳩町スポーツ施設条例

平成7年3月23日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)