○斑鳩町スポーツ施設条例

平成7年3月23日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、斑鳩町住民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、もつて、住民の心身の健全な発達に寄与するため、スポーツ施設を設置し、管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 斑鳩町スポーツ施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は別表1のとおりとする。

(管理)

第3条 施設は斑鳩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) スポーツ、レクリエーション又は健康増進のための活動以外に使用すると認められるとき。

(2) もつぱら、営利を目的としたものと認められるとき。

(3) 公安又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 建物又は付属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。

(6) 管理上支障があると認められるとき。

(7) その他教育委員会が不適当と認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、公共的な利用のため、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(使用許可の取消し等)

第6条 施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するおそれがあると認められるときは、教育委員会は使用の制限、停止又は取消しすることができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するおそれがあるとき。

(2) 使用条件に違反するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこれに基づく規則に違反するおそれがあるとき。

2 前項の規定により、使用許可の制限、停止又は取消しをした場合、使用者に損害が生じることがあつても、教育委員会はこれに対しての責めを負わない。

(使用料)

第7条 施設の使用料は、別表2のとおりとする。

2 付属設備又は器具の使用料は、別表3のとおりとする。

(使用料の減免)

第8条 次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 本町又は教育委員会が、主催するとき。

(2) 斑鳩町立学校が、学校教育の一環として使用するとき。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第10条 使用者は、使用終了後、直ちに使用場所を原状に復さなければならない。

(損害の賠償及び事故の責任)

第11条 使用者は、使用に際し、その責めに帰すべき理由により、施設を破損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第12条 この条例について、必要な事項は教育委員会が規則で定める。

(施行日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(すこやか斑鳩・スポーツセンター条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) すこやか斑鳩・スポーツセンター条例(平成元年7月斑鳩町条例第28号)

(2) 奈良県斑鳩健民運動場条例(昭和46年7月斑鳩町条例第19号)

(3) 斑鳩町立町民プール条例(昭和53年6月斑鳩町条例第35号)

(平成9年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の斑鳩町スポーツ施設条例の規定は、平成9年4月1日以降の使用の許可について適用し、同日前の使用の許可については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(斑鳩町スポーツ施設条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の斑鳩町スポーツ施設条例第5条及び第6条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の斑鳩町スポーツ施設条例の規定は、令和7年4月1日以降の施設及び付属設備器具の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設及び付属設備器具の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表1

名称

位置

すこやか斑鳩・スポーツセンター

斑鳩町龍田南1丁目1番61号

奈良県斑鳩健民運動場

斑鳩町大字法隆寺2121番地の1

天満スポーツグラウンド

斑鳩町大字法隆寺3065番地の2

斑鳩町立町民プール

斑鳩町神南2丁目5番27号

神南テニスコート

斑鳩町神南2丁目73番地の1

別表2

(1) すこやか斑鳩・スポーツセンター

時間区分

区分

午前

(1)

午前

(2)

午後

(1)

午後

(2)

夜間

(1)

夜間

(2)

全日

9:00~11:00

11:00~13:00

13:00~15:00

15:00~17:00

17:00~19:00

19:00~21:00

9:00~21:00

アリーナ

全面使用

2,200円

2,200円

2,200円

2,200円

2,200円

2,200円

13,200円

床面積の2分の1以下を使用する場合

全面使用の各区分に応ずる使用料の額の2分の1に相当する額

サブアリーナ

全面使用

260円

260円

260円

260円

260円

260円

1,560円

床面積の2分の1以下を使用する場合

全面使用の各区分に応ずる使用料の額の2分の1に相当する額

武道場

全面使用

400円

400円

400円

400円

400円

400円

2,400円

テニスコート

一面につき

1時間300円

(注)

1 次に掲げる者以外の者が使用する場合の使用料は、上表の金額の2倍に相当する額とする。

(1) 斑鳩町に在住又は在勤若しくは在学する者。ただし、複数人で使用する場合にあっては、実際に使用する者の過半数が斑鳩町に在住又は在勤若しくは在学する者である場合に限る。

(2) 教育委員会からスポーツクラブ登録の承認を受けた団体

2 夏期(6月から9月までの期間をいう。)におけるアリーナ、サブアリーナ又は武道場の使用料は、この表による使用料の額に別表3(1)に規定する空調設備の使用料の額を加算した額とする。夏期以外の期間に空調設備を使用する場合も同様とする。

3 上表の使用料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を含む。

(2) 奈良県斑鳩健民運動場

運動場

無料

テニスコート一面につき

1時間 300円

(注)

1 次に掲げる者以外の者が使用する場合の使用料は、上表の金額の2倍に相当する額とする。

(1) 斑鳩町に在住又は在勤若しくは在学する者。ただし、複数人で使用する場合にあっては、実際に使用する者の過半数が斑鳩町に在住又は在勤若しくは在学する者である場合に限る。

(2) 教育委員会からスポーツクラブ登録の承認を受けた団体

2 上表の使用料の額には、消費税相当額を含む。

(3) 天満スポーツグラウンド

運動場

無料

(4) 斑鳩町立町民プール

町民プール

個人

大人1人 1回 350円

小人1人 1回 100円

団体

1人につき 1回 50円

(注)

1 団体とは、引率者のある保育所及び幼稚園の幼児並びに小学校及び中学校の児童生徒20人(引率者3人に限りこれに含む。)以上の団体が使用することをいう。

2 小人とは、16歳未満の者をいう。

3 1回とは、プール入場1回をいう。

4 上表の使用料の額には、消費税相当額を含む。

(5) 神南テニスコート

テニスコート

無料

別表3

(1) すこやか斑鳩・スポーツセンター付属設備器具使用料

種類

単位

使用料

備考

時間区分各1回につき

バスケットボール用具

1組

150円

ボールを除く

バレーボール用具

1組

150円

ボールを除く

バドミントン用具

1組

100円

羽根・ラケットを除く

インディアカ用具

1組

100円

羽根を除く

卓球用具

1組

100円

球・ラケットを除く

ハンドボール用具

1組

150円

ボールを除く

ソフトバレー用具

1組

150円

ボールを除く

フットサル用具

1組

150円

ボールを除く

綱引き用具(室内)

1組

100円


レスリングマット

1組

150円


柔道畳

1組

150円


新体操マット

1組

150円


トランポリン

1台

150円


チアマット

1組

150円


トレーニング機器

1人1回につき200円(回数券11枚綴2,000円)


シャワー

1回につき100円


テニスコート夜間照明(1面)

1時間につき200円


空調設備

アリーナ

1時間につき1,100円

床面積の2分の1以下を使用する場合は2分の1に相当する額

サブアリーナ

1時間につき200円

床面積の2分の1以下を使用する場合は2分の1に相当する額

武道場

1時間につき240円


(注)

1 次に掲げる者以外の者が使用する場合の使用料は、空調設備の使用に限り、上表の金額の2倍に相当する額とする。

(1) 斑鳩町に在住又は在勤若しくは在学する者。ただし、複数人で使用する場合にあっては、実際に使用する者の過半数が斑鳩町に在住又は在勤若しくは在学する者である場合に限る。

(2) 教育委員会からスポーツクラブ登録の承認を受けた団体

2 上表の使用料の額には、消費税相当額を含む。

(2) 奈良県斑鳩健民運動場付属設備使用料

種類

使用料

備考

夜間照明

1回につき4,000円

 

テニスコート夜間照明(1面)

1時間につき200円

 

(注)

1 上表の使用料の額には、消費税相当額を含む。

(3) 斑鳩町立町民プール付属設備使用料

種類

使用料

備考

更衣ロッカー

1個につき10円

 

(注)

1 上表の使用料の額には、消費税相当額を含む。

斑鳩町スポーツ施設条例

平成7年3月23日 条例第9号

(令和6年12月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
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平成7年3月23日 条例第9号
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平成23年12月22日 条例第21号
平成25年6月20日 条例第16号
平成26年12月17日 条例第26号
平成27年6月17日 条例第25号
平成28年3月18日 条例第10号
令和6年12月18日 条例第35号