○すこやか斑鳩・スポーツセンター開放事業要綱

平成3年8月12日

教委要綱第3号

第1 目的 斑鳩町民の健康・体力づくりの場として、すこやか斑鳩・スポーツセンター施設を有効に利用するため、施設の一部を広く町民に開放し、もつて、町民相互の親睦を図るとともに、健康保持増進に努めることを目的とする。

第2 開放施設 開放する施設は次のとおりとする。

① 中央体育館のアリーナ、サブアリーナ、武道場に限る。

第3 開放日時 中央体育館の開放日時は次のとおりとする。

① 毎月第3日曜日とする。

② 午前9時から午後5時。

③ 教育委員会は、特別の事情がある時は、開放日時を変更することができる。

第4 使用者 使用者は町内居住者及び町内在勤者に限る。ただし、学校体育施設開放登録スポーツクラブを除く。

第5 施設を使用しようとする者は、体育施設使用許可申請書を使用期日の4週間前の同一曜日から当日までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときはこの限りではない。

(使用許可の制限)

第6 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の使用を許可しないものとする。

(1) スポーツ、レクリエーション又は健康増進のための活動以外に使用すると認められるとき。

(2) もつぱら、営利を目的としたものと認められるとき。

(3) 公安又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 建物又は付属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認めるとき。

(6) 管理上支障があると認められるとき。

(7) その他教育委員会が不適当と認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、公共的な利用のため、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(使用許可の取消等)

第7 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 第6各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 管理上不適当と認めたとき。

(4) その他使用の許可後においても、使用することが不適当と認めたとき。

2 前項の規定により、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止した場合に、使用者は損害を受けることがあつても、教育委員会はこれに対しその責めを負わない。

第8 使用料の減免 この開放利用にかかる施設・設備使用料については、斑鳩町スポーツ施設条例(平成7年3月斑鳩町条例第9号)第8条により減免措置の対象とする。

(その他)

第9 使用者の求めに応じてスポーツの実技指導を行うスポーツ推進委員を配置することができる。

2 その他、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年教委要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年教委要綱第2号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年教委要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

すこやか斑鳩・スポーツセンター開放事業要綱

平成3年8月12日 教育委員会要綱第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年8月12日 教育委員会要綱第3号
平成23年12月22日 教育委員会要綱第3号
平成24年3月27日 教育委員会要綱第2号
令和3年3月23日 教育委員会要綱第1号