○斑鳩小学校民俗資料室(展示室)一般開放に関する規則
平成12年3月24日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町民の郷土の文化に関する認識を深めるため、斑鳩小学校民俗資料室(展示室)(以下「民俗資料室」という。)を一般に開放するについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(開放日)
第2条 開放日は、土曜日とする。ただし、12月28日から翌年1月4日までは休室とする。
(開放時間)
第3条 開放時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(入室の制限)
第4条 教育委員会は、次に該当する者に対しては、入室を断り、又は退室させることができる。
(1) 他人に迷惑となる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他教育委員会が支障があると認めた者
(破損賠償等)
第5条 民俗資料等を破損した者は、その賠償の責めを負うものとする。
(教育委員会及び学校長の責任)
第6条 この規則による、民俗資料室の開放に関する事務は、教育委員会が行う。
2 この規則の実施に関して、民俗資料室の開放時は、斑鳩町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年5月斑鳩町教委規則第1号)第23条第2項の規定は適用しない。
(その他)
第7条 その他開放に関し、必要事項があるときは、教育委員会において定める。
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。