○斑鳩町青少年問題協議会条例
昭和41年7月27日
条例第16号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、斑鳩町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の適切な実施を期するため必要な関係行政機関及び関係諸団体相互の連絡調整を図ること。
(組織)
第3条 協議会は、会長及び委員若干名をもつて構成する。
2 委員は、次に掲げる職員及び代表者の中から町長が任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(会長及び副会長)
第4条 会長は、町長をもつて充て、協議会を代表し、会務を総理する。
2 協議会に副会長1名を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員総数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(常任委員会)
第7条 協議会に、協議会が委任した事項を調査審議するため、常任委員会を置く。
2 常任委員会は、専門部会の委員長及び副委員長をもつて構成する。
3 常任委員会は、委員の互選により、委員長及び副委員長1名を置く。
(専門部会)
第8条 協議会に、啓発、相談及び育成に関する専門事項を調査審議するため、それぞれに専門部会を置く。
2 専門部会の委員は、協議会の委員から、会長が指名する。
3 各専門部会は、委員の互選により、委員長及び副委員長2名を置く。
(事務局)
第9条 協議会の事務を処理させるため、町役場内に青少年問題協議会事務局を置く。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は町長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年条例第61号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成18年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。