○斑鳩町民生委員推せん会規則
昭和55年10月9日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定により斑鳩町民生委員推せん会(以下「推せん会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織等)
第2条 斑鳩町民生委員推せん会の委員の定数は、7人とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 斑鳩町町議会議員
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(招集)
第3条 委員長は、推せん会の会議を招集しようとするときは、会議の招集日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(会議)
第4条 推せん会の会議は、非公開とする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
付則(平成26年規則第5号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。