○高安ふれあい交流広場設置条例

平成8年6月24日

条例第17号

(目的及び設置)

第1条 多世代の人たちとのふれあい活動を通して、世代間の相互理解を深めることにより、地域社会に根づいた健康・福祉・文化の町づくり推進を図るため、高安ふれあい交流広場(以下「交流広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高安ふれあい交流広場

斑鳩町高安1丁目8番21号

(施設の構成)

第3条 交流広場の施設は、交流館、ゲートボール場及びこども広場とする。

(使用の承認)

第4条 交流広場の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の承認を受けなければならない。

(使用の制限又は取消し)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用の制限又は取り消しをすることができる。

(1) 町の公の行事等で使用するとき。

(2) 営利を目的として使用するとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。

(4) その他、管理上支障があると認めるとき。

2 前項各号の取り消しによつて使用者に損害が生じることがあつても、町長はその責を負わない。

(設備の承認)

第6条 交流広場の使用にあたつて特別の設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。

2 承認を受けた設備は、使用後すみやかに原状に復さなければならない。

(損害の賠償)

第7条 使用者が建物又は設備その他物件を損傷、滅失したときは原状の回復又はその損害賠償を求めることができる。

(委任)

第8条 交流広場の管理及び運営に必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成18年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(高安ふれあい交流広場設置条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第5条の規定による改正後の高安ふれあい交流広場設置条例第5条の規定は、施行日以後にされる承認の申請について適用し、同日前にされた承認の申請については、なお従前の例による。

高安ふれあい交流広場設置条例

平成8年6月24日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)