○斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里設置条例

平成11年12月22日

条例第15号

(設置)

第1条 斑鳩町の住民の健康づくり、ふれあいづくり、地域文化づくりを促進し、多世代間の交流を図ることを目的として、本町に斑鳩町ふれあい交流センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 斑鳩町ふれあい交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里

位置 斑鳩町法隆寺北1丁目13番15号

(使用の制限)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里(以下「いきいきの里」という。)の使用を認めない。

(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 建物又は付属設備を破損するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。

(5) 管理上支障のあるとき。

(6) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用の届出)

第4条 いきいきの里のうち小広間、ゲートボール場を使用しようとする者は、使用届出書を提出しなければならない。

(使用の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、いきいきの里の使用を認められた者(以下「使用者」という。)に対し、使用の取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用条件に違反したとき。

(3) 第3条各号のいずれかに該当することとなつたとき。

(4) 偽りその他不正の手段によつて使用を認められたとき。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は目的以外に使用してはならない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める入館料又は使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第9条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害の賠償)

第10条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、建物又は付属設備を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、いきいきの里の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第57号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里設置条例の一部改正に伴う経過措置)

7 第6条の規定による改正後の斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里設置条例第3条及び第5条の規定は、施行日以後にされる使用の届出について適用し、同日前にされた使用の届出については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(1) 入館料

対象者

利用区分

65歳以上

16歳以上65歳未満

6歳以上16歳未満

6歳未満児及び身体障害者(1、2、3級)・療育・精神障害者保健福祉手帳所持者

町内

町外

町内

町外

町内

町外

町内

町外

当日券(1名)

200円

400円

300円

500円

100円

300円

無料

100円

回数券(11回券)

2,000円

4,000円

3,000円

5,000円

1,000円

3,000円

 

1,000円

備考 ゲートボール場、ふれあい広場又は喫茶室のみを使用する場合は除く。

(2) 各室(施設)の使用料

室名

使用料

大広間

無料

小広間

1回当たり500円(1回の使用は5時間以内)

娯楽室1

娯楽室2

1時間当たり1,000円(1回の使用は2時間以内)

ゲートボール場

無料(1回の使用は3時間以内)

ふれあい広場

無料

斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里設置条例

平成11年12月22日 条例第15号

(平成24年4月1日施行)