○斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里設置条例
平成11年12月22日
条例第15号
(設置)
第1条 斑鳩町の住民の健康づくり、ふれあいづくり、地域文化づくりを促進し、多世代間の交流を図ることを目的として、本町に斑鳩町ふれあい交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 斑鳩町ふれあい交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里
位置 斑鳩町法隆寺北1丁目13番15号
(使用の制限)
第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里(以下「いきいきの里」という。)の使用を認めない。
(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 建物又は付属設備を破損するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。
(5) 管理上支障のあるとき。
(6) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用の届出)
第4条 いきいきの里のうち小広間、ゲートボール場を使用しようとする者は、使用届出書を提出しなければならない。
(使用の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、いきいきの里の使用を認められた者(以下「使用者」という。)に対し、使用の取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 使用条件に違反したとき。
(3) 第3条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
(4) 偽りその他不正の手段によつて使用を認められたとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、使用権を譲渡し、若しくは他人に使用させ、又は目的以外に使用してはならない。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める入館料又は使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第9条 使用者は、使用を終了したときは、速やかに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害の賠償)
第10条 使用者は、その責めに帰すべき事由により、建物又は付属設備を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、いきいきの里の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第57号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
付則(平成16年条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成23年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里設置条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の斑鳩町ふれあい交流センターいきいきの里設置条例第3条及び第5条の規定は、施行日以後にされる使用の届出について適用し、同日前にされた使用の届出については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(1) 入館料
対象者 利用区分 | 65歳以上 | 16歳以上65歳未満 | 6歳以上16歳未満 | 6歳未満児及び身体障害者(1、2、3級)・療育・精神障害者保健福祉手帳所持者 | ||||
町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | 町内 | 町外 | |
当日券(1名) | 200円 | 400円 | 300円 | 500円 | 100円 | 300円 | 無料 | 100円 |
回数券(11回券) | 2,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 1,000円 | 3,000円 |
| 1,000円 |
備考 ゲートボール場、ふれあい広場又は喫茶室のみを使用する場合は除く。
(2) 各室(施設)の使用料
室名 | 使用料 |
大広間 | 無料 |
小広間 | 1回当たり500円(1回の使用は5時間以内) |
娯楽室1 娯楽室2 | 1時間当たり1,000円(1回の使用は2時間以内) |
ゲートボール場 | 無料(1回の使用は3時間以内) |
ふれあい広場 | 無料 |