○斑鳩町脳ドック健診助成金交付要綱
平成8年3月21日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、脳ドックによる健康診断(以下「健診」という。)を受けようとする者を対象に、予算の範囲内において助成金を交付することにより、町民の疾病予防及び重症化防止を図るとともに、健康管理に対する自覚を深めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に規定する要件を備えなければならない。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に登録されている者で引き続き1年以上本町に居住している満40歳以上の者(当該年度に40歳に到達するものを含む。)
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)から健診にかかる助成金の交付を受けていない者(交付対象となる者も含む)
(3) 脳ドック健診項目による頭部疾病で治療を受けていない者
(4) 斑鳩町町税条例(昭和46年斑鳩町条例第9号)、斑鳩町都市計画税条例(昭和46年斑鳩町条例第10号)、及び斑鳩町国民健康保険税条例(昭和35年斑鳩町条例第4号)に定める当該町税を滞納していない者
(5) 当該年度において、この要綱における助成金の交付を受けていない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、健診に要した費用に2分の1を乗じて得た額(その額が15,000円を超えるときは15,000円)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定による生活保護の適用を受けている世帯については、受診医療機関の費用額全額を助成するものとする。
(交付申請)
第4条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者は、斑鳩町脳ドック健診助成金交付申請書(様式第1号)をもつて、町長に申請しなければならない。
(助成金の交付)
第6条 助成金の交付は、健診後に医療機関が発行した領収書その他町長が必要と認める書類を添えた脳ドック健診助成金交付請求書(様式第3号)の提出により、口座振込みによる交付を行うものとする。
(健診手続)
第7条 第5条の規定により承認決定を受けた者は、町長が定める期日までに、健診手続きを自ら行うとともにその費用を受診する医療機関に支払うものとする。
2 第3条ただし書きに規定する世帯に属する者は、町長が別に定める方法により健診を受けるものとする。
(健康管理)
第8条 健診者は、医療機関の検査成績表による医師の指導を遵守し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、次の各号の一に該当した場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正な申請により助成金を受けたとき。
(2) この要綱及び医療機関の規定に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成16年要綱第11号)
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年要綱第8号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成24年要綱第16号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成28年要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和4年要綱第18号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。