○斑鳩町地域集会所施設整備費等補助金交付要綱
平成11年3月19日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、自治会等が町内の地域集会所の新築、改築、増築、修繕、既存建物の購入及び土地の購入及び備品の購入、賃借を行うにあたり、予算の範囲内において、斑鳩町地域集会所施設整備費等補助金(以下「補助金」という。)を交付し、地域住民の福祉の増進とふれあい豊かな地域社会の育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱の用語の意義は、次に定めるとおりとする。
(1) 地域集会所 地域住民がコミュニティ活動を行うための集会所をいう。
(2) 自治会等 単一の自治会又は複数の自治会による集合体をいう。
(3) 新築 新たに建築することをいう。
(4) 増築 既存の建物の床面積を増加することをいう。
(5) 改築 既存の建物の一部を取壊し、引き続き、これと規模、構造の著しく異ならない建物を再建築することをいう。
(6) 修繕 既存の建物、又は購入した建物の構造部分を、原形を変えずに修復することをいう。
(7) 購入 地域集会所としての使用に供するため、既存の土地・建物を取得すること、地域集会所の建築を目的とした土地を取得すること及び地域集会所での利用に供する備品を取得することをいう。
(8) 賃借 地域集会所を有していない自治会が、自治会活動を行うために建物等を有料で借用すること及び賃貸借契約により建物等を借り上げることをいう。
(9) 建築単価 建築費並びに電気、ガス、給排水及び冷暖房等の設備に係る費用の合計額を延べ面積で除して得た額をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) 地域集会所の新築、増築、改築及び修繕の事業については、建築工事(建築費にあわせて行う造成費を含む。ただし、新築時以外の外構工事は除く。)並びに電気、ガス、給排水及び冷暖房等の設備に係る費用とする。
(2) 購入については、既存の土地・建物の購入に係る費用、又は土地の購入(土地の購入にあわせて行う造成費を含む。)に係る費用並びに備品の購入に係る費用(机、椅子、テレビ、冷蔵庫に限る。)とする。
(3) 増築、改築、修繕が主として高齢者及び障害者に配慮するために改造する場合については、その対策に係る費用とする。
(4) 賃借については、自治会活動を行うための建物等の使用料及び賃貸借契約による賃借料とする。ただし、賃借料については、敷金、礼金等を除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(計画書の提出)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者(以下「申請者」という。)は、事業予定の前年の10月末日までに集会所施設整備計画書(様式第1号)に見積書を添えて町長に提出し、事前に承認を得るものとする。ただし、特別の事由による場合はこの限りでない。
(1) 収支予算書
(2) 設計図書(各立面図、平面図、敷地建物配置図)
(3) 工事仕様書、工事費内訳書
(4) 敷地の状況調書
(5) その他町長が必要と認めた書類
2 新築及び購入の事業計画が複数年度にわたるときにおいて、町長が同一事業と認めたときは、当該年度ごとに補助金を按分して交付申請することができる。
(補助の内定)
第7条 町長は、交付申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し補助の内定通知(様式第3号)をするものとする。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 建築基準法に基づく確認通知書の写し
(提出書類の記載事項等の変更)
第9条 補助の内定通知を受けた者は、さきに提出した交付申請書の内容に変更を加えようとするときは、あらかじめその旨を町長に届け出、その承認を受けなければならない。
(1) 工事管理者の完了検査報告書の写し
(2) 斑鳩町地域集会所施設整備費等補助事業実績報告書(様式第6号)
(3) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、完了届出書を受けたときは、書類審査及び実施検査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助の内定通知を受けた者に確定通知(様式第7号)をするものとする。
(補助金の交付請求等)
第12条 補助金の確定通知を受けた者は、速やかに斑鳩町地域集会所施設整備費等補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。
(交付の条件)
第13条 この要綱による補助金の交付を受けた自治会等は、区域外の近隣の地域住民がコミュニティ活動の場として利用を申し出た場合には可能な限りその利用に供しなければならない。
(交付の制限)
第14条 この要綱による補助金を交付した地域集会所については、同一箇所の改築及び修繕、又は補助金を交付した備品の買い替えに対しては、補助金を交付した翌年から起算して5年を経過しなければ、この要綱に基づく補助金を受けることができない。
(1) 高齢者及び障害者に配慮した改造
(2) 災害その他特別の事由により、町長が必要と認めるとき
(補助金の返還等)
第15条 町長は、偽りその他不正をした場合、又はこの要綱に違反した場合は、補助の内定を受けた者又は補助金の交付を受けた者に対し、補助の内定の全部若しくは一部を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(切替措置)
2 この要綱の施行前において、斑鳩町公民館等施設整備費補助金交付規程(昭和59年斑鳩町教委規程第1号)の規定により、事前に公民館等施設整備計画書によつて町長と協議を終了している申請者については、この要綱の第5条に規定する計画書の提出について承認を得たものとする。
付則(平成13年要綱第12号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成24年要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年度に補助対象事業を実施しようとする自治会等の代表者は、この要綱の施行の日から平成24年6月末日までの間、第5条にかかわらず規定する集会所施設整備計画書を提出することができるものとする。
3 この要綱施行の際、現に改正前の斑鳩町地域集会所施設整備費補助金交付要綱第5条の規定に基づき既に平成24年度実施予定の集会所施設整備計画書を提出した整備事業については、この要綱による改正後の第4条別表に規定する補助金の額を適用するものとする。
付則(平成25年要綱第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度に賃借を実施しようとする自治会等の代表者は、第5条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日から平成25年6月末日までの間に、集会所施設整備計画書を提出することができる。
付則(平成27年要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成28年度分の補助金から適用し、平成27年度以前の補助金については、なお従前の例による。
付則(平成30年要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年要綱第31号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助の対象 | 補助金の額 |
新築及び既存の建物の購入 | 延べ面積が30平方メートル以上であること。 新築の場合の建築単価にあつては、20万円以下の部分に限る。 | 実際に要する費用の額の3分の2以内の額 ただし、2,000万円を限度とする。 |
増築及び改築 | その床面積が10平方メートル以上であること。 | 実際に要する費用の額の3分の2以内の額 ただし、500万円を限度とする。 |
修繕 | 実際に要する費用の額が10万円以上であること。 | 実際に要する費用の額の3分の2以内の額 ただし、300万円を限度とする。 |
高齢者、障害者に配慮した改造 | 実際に要する費用の額が10万円以上であること。 | 実際に要する費用の額の3分の2以内の額 ただし、300万円を限度とする。 |
土地の購入 | 新たに地域集会所としての使用に供するため、土地を購入する場合の土地の面積は、80平方メートル以上、既存の地域集会所を増築するため、土地を購入する場合の土地の面積は、25平方メートル以上であること。ただし、平成11年4月1日以前から地域集会所の敷地としての使用に供されていた土地を購入する場合は、この限りでない。 | 購入価格3分の2以内の額 ただし、2,000万円を限度とする。 |
備品の購入 | 実際に要する費用の額が5万円以上であること。 机、椅子、テレビ、冷蔵庫に限る。 | 購入価格の3分の2以内の額 ただし、70万円を限度とする。 |
賃借 | 自治会活動を行うための建物等の使用料及び賃貸借契約による賃借料 ただし敷金、礼金等を除く。 | 実際に要する費用の3分の2以内の額 ただし、月額2万円を限度とする。 |
(備考) 1 補助金の額は、1,000円未満切り捨てるものとする。 2 補助を受けて整備を行う地域集会所が、市町村の境界を超え、他市町村に存在する自治会等と、当町に存在する自治会等との共有物である場合は、当町に存在する自治会等が負担すべき費用部分を補助の対象とする。 |