○斑鳩町立保育所設置条例

昭和28年10月3日

条例第16号

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定により、日々保護者の委託を受けて保育に欠けるその乳児又は幼児を保育するため、本町に保育所を設置する。

第2条 保育所の名称、所在地及び入所定員は、次のとおりとする。

名称

位置

入所定員

斑鳩町立たつた保育園

斑鳩町龍田1丁目5番1号

120名

斑鳩町立あわ保育園

斑鳩町阿波3丁目5番33号

230名

(委任)

第3条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年9月1日から適用する。

(昭和29年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年9月1日から適用する。

(昭和44年条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年11月4日から施行する。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第20号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

斑鳩町立保育所設置条例

昭和28年10月3日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和28年10月3日 条例第16号
昭和29年9月10日 条例第9号
昭和44年4月1日 条例第4号
昭和48年3月31日 条例第16号
昭和52年8月1日 条例第22号
昭和54年12月10日 条例第18号
昭和55年10月1日 条例第45号
昭和57年10月7日 条例第17号
昭和61年11月1日 条例第29号
昭和63年3月25日 条例第4号
平成元年3月30日 条例第14号
平成2年3月30日 条例第3号
平成3年3月20日 条例第20号
平成9年3月26日 条例第8号
平成25年3月25日 条例第7号
平成27年3月24日 条例第13号