○斑鳩町保育所運営委員会規則
昭和28年8月1日
規則第2号
第1条 この規則は、斑鳩町保育の実施に関する条例(昭和62年3月斑鳩町条例第6号)第6条の規定に基づき、斑鳩町保育所運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 委員会の委員は10人以内とし、次の者のうちから町長が委嘱する。
(1) 斑鳩町民生委員
(2) 識見を有する者
(3) 保育所運営上適当と認める者
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長をおく。
2 委員会は、委員の互選により委員長を選出する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。
第6条 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第8条 議長は、会議の顛末を記録しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和50年規則第3号)
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。