○斑鳩町保育所運営委員会規則

昭和28年8月1日

規則第2号

第1条 この規則は、斑鳩町保育の実施に関する条例(昭和62年3月斑鳩町条例第6号)第6条の規定に基づき、斑鳩町保育所運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 委員会の委員は10人以内とし、次の者のうちから町長が委嘱する。

(1) 斑鳩町民生委員

(2) 識見を有する者

(3) 保育所運営上適当と認める者

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 委員会に委員長をおく。

2 委員会は、委員の互選により委員長を選出する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

第5条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、会議の議長となる。

第6条 委員会の会議は、半数以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 議長は、会議の顛末を記録しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第3号)

この規則は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和55年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

斑鳩町保育所運営委員会規則

昭和28年8月1日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和28年8月1日 規則第2号
昭和50年5月1日 規則第3号
昭和55年10月9日 規則第28号
平成12年3月24日 規則第9号
平成13年3月23日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第5号