○斑鳩町保育の実施に関する条例
昭和62年3月24日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第2項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施基準)
第2条 保育の実施は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認める場合に行うものとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行つていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行つている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(アに該当する場合を除く。)
(9) 育児休業をする場合であつて、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが保育施設を利用しており、当該育児休業の間に当該保育施設を引き続き利用することが必要であると認められること。
(10) 町長が認める前各号に類する状態にあること。
2 町長は、前項の要件に該当する者(以下「対象者」という。)に対し、子ども・子育て支援法第20条及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条で定めるところにより、当該対象者に係る保育必要量の認定を行うものとする。
(保育の実施の決定)
第3条 前条の規定により保育所及び認定こども園並びに子ども・子育て支援法第7条に定める地域型保育事業(以下「保育所等」という。)に小学校就学前子どもを入所又は入園させようとする保護者は、町長の保育の実施の決定を受けなければならない。
(保育料等)
第4条 保育の実施の決定を受けた保護者は、別表に定める保育料その他保育に要する費用を納付しなければならない。
(保育料の減免)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる者に対し、保育料を減免する。
(1) 小学校就学前子どもの属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災等の災害により、住宅、家財等に著しい損害を受けたこと。
(2) 小学校就学前子どもの属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したこと等により、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 小学校就学前子どもの属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 小学校就学前子どもの属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他特に町長が必要と認めた場合。
(保育所運営委員会)
第6条 町立保育所の適切な運営及びその向上を図るため、斑鳩町保育所運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項の委員会に必要な事項は、規則で定める。
(申込手続等)
第7条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
付則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成10年条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第56号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第23号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成21年条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年条例第17号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成26年条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表備考4の①の改正規定については、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成27年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(保育料計算の経過措置)
2 平成27年3月31日に保育所に在籍する小学校就学前子どもで、平成24年4月2日以降に生まれた者の保育料は、平成29年3月31日までの間、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によつて計算を行うものとする。
付則(平成28年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
付則(平成29年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
付則(令和元年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町保育の実施に関する条例の規定は、令和元年10月1日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。
付則(令和元年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町保育の実施に関する条例の規定は、令和2年4月1日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。
付則(令和2年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町保育の実施に関する条例の規定は、令和3年4月1日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。
付則(令和3年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町保育の実施に関する条例の規定は、令和4年4月1日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。
付則(令和4年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町保育の実施に関する条例の規定は、令和5年4月1日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。
付則(令和5年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町保育の実施に関する条例の規定は、令和6年4月1日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。
別表
保育所等保育料徴収金額表
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 町の徴収金額(月額) | ||||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | ||||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第2階層 | 第1及び第3から第8階層を除き、当該年度(4月から8月までの間にあつては、前年度)の市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
第3階層 | 第1及び第2階層を除き、当該年度(4月から8月までの間にあつては、前年度)の市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 15,600 | 0 | 15,400 | 0 | |
第4階層 | 1 | 48,600円以上72,800円未満 | 19,800 | 0 | 19,600 | 0 | |
2 | 72,800円以上97,000円未満 | 24,000 | 0 | 23,700 | 0 | ||
第5階層 | 1 | 97,000円以上133,000円未満 | 29,800 | 0 | 29,400 | 0 | |
2 | 133,000円以上169,000円未満 | 35,600 | 0 | 35,100 | 0 | ||
第6階層 | 1 | 169,000円以上235,000円未満 | 42,200 | 0 | 41,600 | 0 | |
2 | 235,000円以上301,000円未満 | 48,800 | 0 | 48,100 | 0 | ||
第7階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 64,000 | 0 | 63,000 | 0 | ||
第8階層 | 397,000円以上 | 74,600 | 0 | 72,500 | 0 |
備考
1 この表の第3階層から第8階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 この表の3歳未満児とは、法第24条第1項及び第2項の規定による保育の実施が行われた年度の初日の前日において3歳に達していない小学校就学前子どもをいい、その小学校就学前子どもがその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中にかぎり3歳未満児とみなす。又3歳以上児についても同様とする。
3 特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合におけるこの表の適用については、児童の属する世帯が市町村民税の所得割額が57,699円以下の世帯(児童の属する世帯が第5項に掲げる世帯(以下「要保護者等世帯」という。)を除く。)の徴収金の額は、最年長の特定被監護者等から順に2人目は同表に定める徴収金の額の半額とし、3人目以降は無料とする。
4 第3階層から第8階層までの世帯であつて、子ども・子育て支援法施行令第13条第2項に規定する小学校就学前子どもが同一の世帯に2人以上利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の徴収金の額とする。
区分 | 第1欄 | 第2欄 |
A | ア 上記4に掲げる施設を利用している小学校就学前子ども(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち年長のもの1人とする。) | 徴収金額表に定める額 |
B | イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の小学校就学前子ども(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)で3歳未満児 | 徴収金額表×0.25 |
C | ウ 上記4に掲げる施設を利用している上記以外の小学校就学前子ども | 0 |
(注) 100円未満の端数は切り捨てる。
① 「ひとり親世帯等」………母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に小学校就学前子どもを扶養しているものの世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
階層区分 | 徴収金額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
3歳未満児の場合 | 3歳未満児の場合 | |
第3階層 | 7,200 | 7,200 |
第4階層1 | 7,200 | 7,200 |
第4階層2のうち(市町村民税所得割課税額が77,100円以下) | 7,200 | 7,200 |
6 この表及び別表備考4の表の「保育標準時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項の「1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)」の区分により保育の必要量の認定を受けた者とし、「保育短時間」とは、同条同項の「1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)」の区分により保育の必要量の認定を受けた者とする。