○斑鳩町延長保育に関する条例

平成12年9月26日

条例第54号

(目的)

第1条 この条例は、斑鳩町立保育所設置条例(昭和28年10月斑鳩町条例第16号)第1条で設置した斑鳩町立保育所(以下「保育所」という。)に入所している児童に対し、延長保育を行うことにより、保護者の就労を支援し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「延長保育」とは、保育所の保育時間外に特に保育する必要があると認められる児童に対し、斑鳩町立保育所設置条例施行規則(平成27年3月斑鳩町規則第2号)第2条に規定する保育時間を延長して行う保育をいう。

(延長保育時間)

第2条の2 延長保育時間は次の表のとおりとする。

区分

利用単位

保育標準時間認定

平日

午後6時30分から午後8時まで

保育短時間認定

平日

午前7時30分から午前9時まで

午後5時から午後6時30分まで

午後6時30分から午後8時まで

土曜日

午前7時30分から午前9時まで

(利用の登録及び申込み)

第3条 延長保育を利用しようとする保護者は、規則で定めるところにより利用の登録をしたうえで、町長に利用を申し込まなければならない。

(費用負担)

第4条 町長は、延長保育を利用しようとする保護者から、延長保育の利用単位1回当たり児童1人につき別表に定める延長保育に要する費用(以下「利用料」という。)を徴収する。

2 保護者は、前項に定める利用料を、町長が発行する納入通知書により、その指定する期日までに納入しなければならない。

(利用料の減免)

第5条 町長は、斑鳩町保育の実施に関する条例(昭和62年3月斑鳩町条例第6号)第5条の規定に該当する者については、利用料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、延長保育について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

世帯の区分

利用料

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

当該年度分(4月から8月までの利用にあつては、前年度分)の市町村民税が非課税の世帯

0円

その他の世帯

200円

備考

同一世帯に属する児童が2人以上延長保育を同時に利用する場合の第2子については、利用料の5割に相当する額を、第3子以降については利用料の全額を減免する。

斑鳩町延長保育に関する条例

平成12年9月26日 条例第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成12年9月26日 条例第54号
平成31年3月22日 条例第4号
令和4年3月24日 条例第3号