○児童手当の支払に関する規則

昭和62年2月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が指定金融機関の休日にあたる場合は、翌営業日とする。

この規則は、昭和62年3月1日から施行する。

(平成14年規則第17号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

児童手当の支払に関する規則

昭和62年2月12日 規則第1号

(平成14年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年2月12日 規則第1号
平成14年5月31日 規則第17号