○児童手当の支払に関する規則
昭和62年2月12日
規則第1号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行に関しては、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(支払日)
第2条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が指定金融機関の休日にあたる場合は、翌営業日とする。
付則
この規則は、昭和62年3月1日から施行する。
付則(平成14年規則第17号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
昭和62年2月12日 規則第1号
(平成14年6月1日施行)