○斑鳩町遺児福祉年金条例

昭和45年3月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、本町に居住する遺児について遺児福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(遺児の定義)

第2条 この条例において「遺児」とは、両親又は片親が死亡又はそれと同様の状態にある満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいう。

(受給資格)

第3条 年金の支給を受けることができる者は、引き続き本町に1年以上居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づいて住民基本台帳に記録されている遺児とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(受給資格の認定等)

第4条 年金の支給を受けようとするときは、受給資格について町長の認定を受けなければならない。

2 年金は、前項の規定による認定を受けた日の属する月の翌月から受給資格喪失の日の属する月まで支給する。

(支給額及び支給方法)

第5条 年金の支給額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 両親のない遺児1人 年額 36,000円

(2) 片親のない遺児1人 年額 18,000円

2 前項の支給方法は、別に町長の定めるところによる。

(年金の返還等)

第6条 偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者にすでに支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行の細目)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第15号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第17号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

斑鳩町遺児福祉年金条例

昭和45年3月28日 条例第14号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年3月28日 条例第14号
昭和47年4月1日 条例第15号
昭和53年3月30日 条例第17号
平成2年3月30日 条例第4号
平成5年3月25日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第4号
平成24年6月20日 条例第13号