○斑鳩町妊産婦健康診査等実施要綱
平成12年12月1日
要綱第25号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦の健康診査及び妊娠判定検査の実施に関し必要な事項を定め、妊婦の健康管理の向上を図り、安全な出産及び産婦の健康に資することを目的とする。
(事業)
第1条の2 この要綱により行う事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 妊婦健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施される健康診査をいう。)
(2) 妊娠判定検査
(3) 妊婦歯周疾患検診
(4) 産婦健康診査
第2章 妊婦健康診査
(妊婦健康診査の対象者)
第2条 妊婦健康診査の対象者は、斑鳩町に住所を有する妊婦とする。
(妊婦健康診査の実施)
第3条 妊婦健康診査の実施は次の各号に掲げるところによる。
(1) 妊婦健康診査は、町が契約及び協定により医療機関等(以下「妊婦健康診査委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
(3) 妊婦健康診査は、妊婦1人について15回(多胎妊婦の場合にあっては、20回)とする。
(妊婦健康診査の内容)
第4条 妊婦健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診及び診察(血圧、体重測定を含む。)
(2) 血液検査
ア 血液型
イ 血算
ウ 血糖
エ B型肝炎抗原検査
オ C型肝炎抗体検査
カ HIV抗体価検査
キ 梅毒血清反応検査
ク 風疹ウイルス抗体価検査
ケ HTLV―1抗体検査
コ 性器クラミジア
(3) B群溶血性レンサ球菌
(4) 超音波検査
(妊婦健康診査の費用負担)
第5条 町長は、次に定めるところにより、妊婦健康診査の費用を負担し、これを超えた費用については、妊婦の負担とする。
(1) 町は、妊婦健康診査委託医療機関で受診する妊婦に妊婦健康診査基本券及び追加券(以下「基本券及び追加券」という。)を交付し、交付枚数及び使用枚数は、別表に定める。
(2) 町の負担は、健康診査毎に基本券及び追加券の使用枚数に、2,500円を乗じて得た金額とする。ただし、健診に要した金額が、これを下回る場合は、健診に要した金額とする。
(3) 多胎妊婦が受診する15回目から19回目までの妊婦健康診査(以下「多胎妊婦健康診査」という。)にかかる町の費用負担は、5,000円を限度とする。
(4) 15回目(多胎妊婦の場合にあっては、20回目)の妊婦健康診査にかかる町の費用負担は、2,500円を限度とする。
(5) 町は、妊婦が委託外医療機関で妊婦健康診査を受診した場合は、これに要した費用について、町長が定める基準額により助成するものとする。
2 町は、委託外医療機関で妊婦健康診査を受診する妊婦及び15回目(多胎妊婦の場合にあっては、20回目)の妊婦健康診査を受診する妊婦に対して、妊婦健康診査費用請求書(様式第1号)を交付するものとする。
3 町は、多胎妊婦健康診査を受診する妊婦に対して、多胎妊婦健康診査費用請求書(様式第1号の2)を交付するものとする。
(妊婦健康診査の受診)
第6条 妊婦健康診査の受診は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 妊婦健康診査の受診の時期は、妊娠期間中とする。
(2) 妊婦は基本券及び追加券、妊婦健康診査費用請求書又は多胎妊婦健康診査費用請求書並びに母子健康手帳を医療機関に提出して妊婦健康診査を受診するものとする。
(妊婦健康診査の費用の請求)
第7条 費用の請求は次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 委託外医療機関で妊婦健康診査を受診した妊婦及び15回目(多胎妊婦の場合にあっては、20回目)の妊婦健康診査を受診した妊婦は、これに要した費用の請求は、妊婦健康診査費用請求書に妊婦健康診査の費用を支払ったことを証する領収書を添付し、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、妊婦健康診査を受診した日から3か月以内に町長に提出しなければならない。
(3) 多胎妊婦健康診査を受診した妊婦は、これに要した費用の請求は、多胎妊婦健康診査費用請求書に多胎妊婦健康診査の費用を支払ったことを証する領収書を添付し、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、多胎妊婦健康診査を受診した日から3か月以内に町長に提出しなければならない。
(4) 妊婦健康診査に要した費用について、委託外医療機関で妊婦健康診査を受診した妊婦が町長に対して請求することができる金額は、妊婦健康診査委託医療機関等で受診した妊婦に係る費用負担の例による。
(6) 妊婦健康診査の際に保健指導を併せ行つた場合においては、その保健指導についての費用の請求はできないものとする。
(妊婦健康診査の事後指導)
第8条 町長は、妊婦健康診査の結果に基づき、必要に応じて、保健師等をして保健指導等を行い、医療を要すると認められる場合は、各種医療保険又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等により、医療が円滑に行われるよう指導するものとする。
第3章 妊娠判定検査
(妊娠判定検査の対象者)
第9条 妊娠判定検査の対象者は、斑鳩町に住所を有し、妊娠の可能性がある者であつて、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の前年(1月から6月までは前前年)の所得について地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税を課せられていないもの(以下「妊娠の可能性のある者」という。)とする。
(妊娠判定検査の実施)
第10条 妊娠判定検査の実施は次の各号に掲げるところによる。
(1) 妊娠判定検査は、町が契約及び協定により医療機関等(以下「妊娠判定検査委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
(2) 妊娠の可能性のある者が、妊娠判定検査委託医療機関等以外の医療機関等で妊娠判定検査を受診した場合は、町長は、当該妊娠の可能性のある者の請求により、これに要した費用を支払うものとする。
(3) 前2号に定める妊娠判定検査は、妊娠の可能性のある者1人について、当該年度中につき2回以内とする。
(妊娠判定検査の内容)
第11条 妊娠判定検査の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診及び診察
(2) 尿検査
(3) 超音波検査
(妊娠判定検査の費用の請求)
第13条 費用の請求は次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 第10条第2号に定めるところにより受診した妊娠の可能性のある者のこれに要した費用の請求は、妊娠判定受診料請求書を町長に提出するものとする。
(3) やむをえない事由があると認められる場合に限り、妊娠の可能性のある者が妊娠判定受診券又は妊娠判定受診料請求書の交付を受ける前に妊娠判定検査委託医療機関等又は妊娠判定検査委託医療機関等以外の医療機関等において妊娠判定検査を受診した場合、当該妊娠の可能性のある者は、これに要した費用を請求することができる。この場合において、当該請求については前号に準じるものとする。
(4) 妊娠判定検査に要した費用について、妊娠判定検査委託医療機関等又は妊娠の可能性のある者が町長に対して請求することができる金額は、7,000円を限度とする。
第4章 妊婦歯周疾患検診
(妊婦歯周疾患検診の対象者)
第14条 妊婦歯周疾患検診(以下この章において「検診」という。)の対象者は、斑鳩町に住所を有する妊婦とする。
(検診の実施)
第15条 検診は、町が契約する医療機関(以下この章において「委託医療機関」という。)に委託して行うものとする。ただし、委託医療機関で受診することが困難な時は、検診を受けようとする者が選択する医療機関で実施することができる。
2 前項ただし書の場合において、検診を受けた者に対する助成金の額は、町長が別に定める額を上限とする。
(検診票及び受診請求書の交付)
第15条の2 町長は、検診を受けようとする妊婦に対し、妊婦歯周疾患検診票(様式第6号。以下「検診票」という。)を交付する。
(検診の内容)
第16条 検診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 診察(軟組織・歯・顎関節の状態、歯周組織の状態等)
(検診の受診)
第17条 検診の受診は次に掲げるとおりとする。
(1) 検診の受診は、妊娠期間中1回とする。
(2) 妊婦は検診票及び母子健康手帳を医療機関に提出して検診を受診するものとする。
(検診費用の請求)
第18条 検診費用の請求は、次に掲げるとおりとする。
(1) 委託医療機関で実施した場合 委託医療機関は、検診票に妊婦歯周疾患検診請求書(様式第7号)を添付して、毎月分をとりまとめ翌月の10日までに町長に提出するものとする。
(2) 委託医療機関以外で実施した場合 検診を受けた者は、検診票に妊婦歯周疾患検診費用助成金交付申請書兼請求書(様式第8号)及び検診費に関し医療機関が発行した領収書を添付して、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、検診を受けた日から3か月以内に町長に提出しなければならない。
(検診費用の交付決定等)
第18条の2 町長は、検診を受けた者から、前条第2号の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の支払いをもつて交付の決定の通知に代えるものとする。
(妊婦歯周疾患検診の事後指導)
第19条 町長は、妊婦歯周疾患検診の結果に基づき、必要に応じて、歯科衛生士等をして保健指導等を行い、医療を要すると認められる場合は、各種医療保険又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等により、医療が円滑に行われるよう指導するものとする。
第5章 産婦健康診査
(産婦健康診査の対象者)
第20条 産婦健康診査の対象者は、斑鳩町に住所を有するおおむね出産後1か月までの産婦とする。
(産婦健康診査の実施)
第21条 産婦健康診査の実施は次の各号に掲げるところによる。
(1) 産婦健康診査は、町が契約する医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、委託医療機関等で受診することが困難な産婦の健康診査は、当該産婦が選択する医療機関等で行うものとする。
(産婦健康診査の内容)
第22条 産婦健康診査の内容は、次のとおりとする。
(1) 問診及び診察
(2) 前号に掲げるもののほか、医師等が必要と認める検査
(受診券の交付)
第23条 町長は、委託医療機関等で受診する産婦に対し、産婦健康診査受診券(様式第10号。以下「受診券」という。)を交付する。
(産婦健康診査の受診)
第24条 産婦健康診査の受診は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 産婦健康診査の受診の時期は、おおむね出産後1か月までとする。
(2) 産婦は、受診券又は受診票及び母子健康手帳を医療機関等に提出して産婦健康診査を受診するものとする。
(産婦健康診査の費用負担)
第25条 町長は、次に定めるところにより、産婦健康診査の費用を負担し、これを超えた費用については、産婦の負担とする。
(1) 町の費用負担は、産婦健康診査1回につき、5,000円を限度とする。
(2) 産婦健康診査は、1人につき2回を限度とする。
(産婦健康診査の費用の請求)
第26条 費用の請求は次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 産婦健康診査委託外医療機関等で産婦健康診査を受診した産婦は、これに要した費用の請求は、交付申請書兼請求書に産婦健康診査の費用を支払ったことを証する領収書及び受診票を添付し、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、産婦健康診査を受診した日から3か月以内に町長に提出しなければならない。
(4) 産婦健康診査の際に保健指導を併せ行った場合においては、その保健指導についての費用の請求はできないものとする。
(産婦健康診査の事後指導)
第27条 町長は、産婦健康診査の結果に基づき、必要に応じて、保健師等による保健指導等を行い、医療を要すると認められる場合は、各種医療保険又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等により、医療が円滑に行われるよう指導するものとする。
第6章 雑則
(記録)
第28条 町長は、妊婦健康診査、妊娠判定検査、妊婦歯周疾患検診及び産婦健康診査に係る受診券及び受診費請求書等の交付状況を明確にするため、それぞれ記録簿を設置する。
(診査費用等の返還)
第29条 町長は、偽りその他不正の手段により妊婦健康診査、妊娠判定検査、妊婦歯周疾患検診及び産婦健康診査を受診した者に対し、町が支払つた診査費用又は交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第30条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前において、平成9年4月1日以降に、「妊婦一般健康診査に係る委託契約書」に基づき県外受診の妊婦に支払つた妊婦一般健康診査に要した費用については、この要綱の適用を受けて支払われたものとみなす。
付則(平成20年要綱第11号)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の斑鳩町妊婦一般健康診査等実施要綱の規定は、施行日以降に受診した妊婦一般健康診査及び妊娠判定検査について適用し、施行日より前の妊婦一般健康診査についてはなお従前の例による。
付則(平成21年要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年1月27日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の斑鳩町妊婦一般健康診査等実施要綱の規定は、適用日以降に受診した妊婦一般健康診査について適用し、適用日より前の妊婦一般健康診査についてはなお従前の例による。
3 この要綱の施行日における妊婦に係る妊婦一般健康診査については、当該妊娠について15回を限度として町長が定める回数とする。
4 改正前に交付した受診票については、平成21年3月31日まで有効とみなす。なお、その場合においては改正後の要綱の規定による妊婦一般健康診査の1回分の助成とみなす。
付則(平成21年要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の斑鳩町妊婦一般健康診査等実施要綱の規定は、施行日以降に受診した妊婦一般健康診査について適用し、施行日より前の妊婦一般健康診査についてはなお従前の例による。
付則(平成21年要綱第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用日前に受診した妊婦一般健康診査については、なお従前の例による。
付則(平成22年要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の斑鳩町妊婦一般健康診査等実施要綱の規定は、施行日以降に交付した妊婦一般健康診査について適用し、施行日より前の妊婦一般健康診査については、なお従前の例による。
付則(平成22年要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月6日から適用する。
付則(平成23年要綱第9号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第18条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の斑鳩町妊婦一般健康診査等実施要綱の規定は、施行日以後に行われた妊婦一般健康診査について適用し、同日前に行われた妊婦一般健康診査については、なお従前の例による。
付則(平成26年要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成29年要綱第4号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に受診した産婦健康診査について適用する。
付則(平成31年要綱第3号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の斑鳩町妊産婦健康診査等実施要綱の規定は、施行日以後に行われた妊婦歯周疾患検診について適用し、施行日前に行われた検診についてはなお従前の例による。
付則(令和3年要綱第8号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の斑鳩町妊産婦健康診査等実施要綱別表(第5条関係)の交付枚数の規定は、施行日以後に交付する妊婦健康診査補助券綴りの追加券について適用し、同日前に交付された妊婦健康診査補助券綴りの追加券については、なお従前の例による。
付則(令和4年要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年要綱第36号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の斑鳩町妊産婦健康診査等実施要綱の規定は、令和6年4月1日以後に行われた産婦健康診査について適用し、同日以前に受けた産婦健康診査については、なお従前の例による。
3 この要綱による改正後の斑鳩町妊産婦健康診査等実施要綱第21条第1号に定める受診方法で産婦健康診査を受診する産婦であって、やむを得ない理由により受診券を委託医療機関等に提出せずに受診した産婦は、令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に実施した産婦健康診査に係る費用に限り、産婦健康診査の受診後に当該産婦が町長へ請求するものとする。
別表(第5条関係)
使用時期 | 券の種類 | 交付枚数 | 使用枚数 |
1~14回目までの健診 | 基本券 | 14 | 健診1回につき1枚 |
追加券 | 26 | 健診1回あたりの使用枚数は、設けない。 |
様式 略