○斑鳩町立学童保育室条例

昭和63年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 斑鳩町立小学校の児童で放課後家庭において保護を受けることのできない者に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行い、児童の健全育成を図るため、学童保育室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

町立斑鳩学童保育室

斑鳩町法隆寺南1丁目13番46号

町立斑鳩西学童保育室

斑鳩町神南2丁目4番25号

町立斑鳩東学童保育室

斑鳩町法隆寺南2丁目11番5号

(入室の資格)

第3条 学童保育室に入室することができる児童は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 斑鳩町立小学校に在籍する児童で、小学校の第1学年から第4学年までの者

(2) 保護者の労働又は疾病等の事由により、その保育に欠ける児童

2 前項第1号の規定にかかわらず、斑鳩町立小学校に在籍する児童で町長が特に必要と認めた者については、学童保育室に入室することができる。

(保育料)

第4条 学童保育室に入室を許可された児童の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前条の児童に係る保育料の額は、児童1人につき月額4,000円とする。ただし、利用時間を延長する月については、当該保育料の月額に、延長時間30分につき500円を加算した額とする。

(還付)

第5条 既納の保育料は、還付しない。ただし、特別の事由があると認めた時は、その全部又は一部を還付することができる。

(保育料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、保育料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は、保育料の全額を減額する。

(2) 前年度分の市町村民税非課税世帯は、保育料の5割に相当する額を減額する。

(3) 災害等により保育料の納付が困難となつたときは、町長が別に定める額を減額する。

(4) 斑鳩町立学校の管理運営に関する規則(昭和51年5月教委規則第1号)第3条第1項第3号第4号及び第5号に定める休業日に関わる期間のみの利用者で、4月、7月、8月、9月、12月、1月及び3月に限り、当該月の16日から末日までに入室した場合又は当該月の1日から15日までに退室する場合は、保育料の5割に相当する額を減額する。

(5) 同一世帯に属する児童が2人以上入室している場合の第2子については、保育料の5割に相当する額を、第3子以降については保育料の全額を減額する。

2 前項のいずれかに該当し、保育料の減免を受けようとする保護者は、減免申請書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、平成5年7月21日から施行する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年条例第15号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

斑鳩町立学童保育室条例

昭和63年3月25日 条例第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第5号
平成5年7月6日 条例第19号
平成6年6月29日 条例第16号
平成8年3月29日 条例第6号
平成10年3月25日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第26号
平成21年9月25日 条例第15号
平成28年12月19日 条例第33号