○斑鳩町子育て短期支援利用事業実施要綱
平成7年6月26日
要綱第4号
第1 目的
この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由や仕事の事由等によつて、家庭において児童の養育が一時的に困難になつた児童について、当該児童を児童福祉施設等において一定の期間、養育・保護(以下「短期支援利用」という。)することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
第2 実施主体
この事業の実施主体は、斑鳩町とする。
第3 実施施設
この事業の実施施設は、あらかじめ町長が指定した児童福祉施設等とする。
第4 子育て短期支援利用事業の種類及び内容
1 短期入所生活援助(ショートステイ)事業
(1) 趣旨
この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的事由によつて家庭における児童の養育が一時的に困難となつた場合に、児童福祉施設等において一時的に養育することにより、これらの児童及び家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(2) 利用対象者
この事業において対象となる者は、児童の養育が一時的に困難となつた家庭の児童で町長が認めた者とする。
ただし、次のいずれかに該当する児童は、対象者から除くものとする。
①精神保健法又は伝染病予防法等法令の規定に基づいて、医療機関に入院されるべき児童
②①に該当しないが、医療機関に入院して、医療を受ける必要があると認められる児童
(3) 事業の内容及び実施方法
ア 町長は、一時的に養育を必要とする児童に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において養育を委託して行うものとする。
イ この事業は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合について実施するものとする。
ウ 養育の期間は7日以内とする。ただし町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
2 夜間養護(トワイライトステイ)等事業
(1) 趣旨
この事業は、児童を養育している家庭の保護者が、仕事等の事由によつて恒常的に帰宅が夜間にわたる場合や休日に不在の場合等で、児童に対する生活指導や家事の面等で困難を生じている場合に、その児童を児童福祉施設において、生活指導、食事の提供等を行うことにより、これらの児童及びその家庭の生活の安定、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(2) 利用対象者
この事業において対象となる者は、保護者の仕事等が恒常的に夜間又は休日となる家庭の児童であつて、この事業の対象として市町村が認めたものとする。
ただし、次のいずれかに該当する児童は、対象から除くものとする。
①精神保健法又は伝染病予防法等法令の規定に基づいて、医療機関に入院されるべき児童
②①に該当しないが、医療機関に入院して、医療を受ける必要があると認められる児童
(3) 事業の内容及び実施方法
ア 町長は、対象児童を実施施設において生活指導、食事の提供等を委託して行うものとする。
イ この事業の実施に当たつては、生活指導等を行う者を充てること。
第5 事前登録
(1) 短期支援利用を希望する保護者は、子育て短期支援利用事業事前登録申出書(様式第1号、以下「事前登録書」という。)により、町長に対し、次の事前登録に関する事項を記載し、提出するものとする。
ア 保護者の住所、氏名及び連絡方法等
イ 児童及び家庭の状況
ウ 世帯の区分
エ その他必要と思われる事項
(2) 町長は、保護者から提出された事前登録書を受理したときは、審査のうえ年間対象者として事前登録者名簿(様式第2号)に登録するとともに、事前登録書の写しを1部実施施設へ送付するものとする。
(3) 町長は、この事業の対象者であると認定した児童に係る事前登録について、必要の都度速やかに利用できるよう整理して保管するものとする。
第6 利用の申請
短期支援利用を利用する場合は、子育て短期支援利用事業利用(期間延長)申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。ただし、緊急の場合は町長に連絡のうえ施設の受け入れの可否を確認し、施設を経由して町長に提出しても差し支えないものとする。
第7 利用決定
町長は、第6の申請書を受理したときは、実施施設に入所の可否を確認のうえ、申請者に対し子育て短期支援利用事業利用決定通知書(様式第4号)を交付するとともに写しを1部実施施設へ送付するものとする。
第8 短期支援利用事業の委託及び児童の移送について
町長は、短期支援利用の利用決定を行つた場合は、実施施設に当該児童の養育を委託するものとする。
児童の実施施設への移送は、その保護者が行うものとする。
第9 報告
実施施設は町長に対し、当該児童の短期支援利用が終了したときに、子育て短期支援利用事業実施報告書(様式第5号)を提出するものとする。
第10 経費
(1) 短期利用に要する経費は、別表に規定するところにより町長及び保護者が負担するものとする。
第11 他の施策との関係
母子家庭・寡婦及び父子家庭介護人派遣事業等他の在宅福祉施策との十分な調整を行うこと。
第12 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行する。
付則(平成11年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成13年要綱第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
付則(平成20年要綱第16号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成26年要綱第21号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年要綱第34号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年要綱第16号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(令和3年要綱第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年要綱第57号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
要綱第10の規定による経費は、次のとおりとする。
1 短期入所生活援助事業(1日あたり)
世帯区分 | 区分 | 基準単価 | 保護者負担金 | 町負担金 |
生活保護世帯等(母子家庭・父子家庭の市町村民税非課税世帯を含む。) | 2歳未満児 慢性疾患児 | 10,700 | 0 | 10,700 |
2歳以上児 | 5,500 | 0 | 5,500 | |
市町村民税非課税世帯等(母子家庭・父子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯等を除く。) | 2歳未満児 慢性疾患児 | 10,700 | 1,100 | 9,600 |
2歳以上児 | 5,500 | 1,000 | 4,500 | |
その他の世帯 | 2歳未満児 慢性疾患児 | 10,700 | 5,350 | 5,350 |
2歳以上児 | 5,500 | 2,750 | 2,750 |
2 夜間養護等事業(1日あたり)
世帯区分 | 区分 | 基準単価 | 保護者負担金 | 町負担金 | |
生活保護世帯等(母子家庭・父子家庭の市町村民税非課税世帯を含む。) | 夜間養護事業 | 基本分 | 1,500 | 0 | 1,500 |
宿泊分 | 1,500 | 0 | 1,500 | ||
休日預かり事業 | 2,700 | 0 | 2700 | ||
市町村民税非課税世帯等(母子家庭・父子家庭及び養育者家庭を含む。ただし、生活保護世帯等を除く。) | 夜間養護事業 | 基本分 | 1,500 | 300 | 1,200 |
宿泊分 | 1,500 | 300 | 1,200 | ||
休日預かり事業 | 2,700 | 350 | 2350 | ||
その他の世帯 | 夜間養護事業 | 基本分 | 1,500 | 750 | 750 |
宿泊分 | 1,500 | 750 | 750 | ||
休日預かり事業 | 2,700 | 1,350 | 1,350 |
備考
1 母子家庭・父子家庭とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。
2 「宿泊分」は、基本分に加算する。
3 市町村民税非課税世帯とは、事業の利用のあった月の属する年度(事業の利用があった月が4月から8月までの場合にあっては、前年度)の市町村民税が非課税の世帯とする。