○老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則
平成5年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定により、町長が法第11条の規定による措置(以下「老人保護措置」という。)をした場合における当該措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収及び額)
第2条 町長は、老人保護措置に要する費用を当該措置を受けた者(以下「被措置者という。)及びその主たる扶養義務者から月額により徴収する。
2 法第11条第1項第1号、第3号及び第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、月額によつて決定するものとし、その徴収額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については別表1の対象収入による階層区分によつて定まる費用徴収基準月額により算定した額とし、その主たる扶養義務者については別表2の税額等による階層区分によつて定まる費用徴収基準月額により算定した額とする。ただし、月の途中で施設に入所若しくは退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくは転出した被措置者にかかるその入退所し、又は転入出した日の属する月の分の徴収月額は、次の算式により算定した額(円未満切捨て)とする。
基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の日数)
4 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。
(申告)
第3条 被措置者は、老人保護措置の開始の日から起算して5日を経過する日までに、及び当該措置開始の日の属する年の翌年以降については毎年5月末日までに、前年中の収入額及び必要経費の額を申告しなければならない。
(納入方法)
第5条 納入義務者は、毎月分の徴収金を当該月(月の中途において老人保護措置を開始された場合の当該月分の徴収金は、当該月の翌月)の末日までに、納入通知書により納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する納入義務者について特に必要があると認めた場合には、その者に対する徴収金の額を減免することがある。
(1) 天災その他災害により家屋等について甚大な被害を受けた者
(2) 病気等により著しく生活が困難である者
付則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第22号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
付則(平成11年規則第9号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
付則(平成13年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成13年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表 略
様式 略