○斑鳩町立老人憩の家条例
昭和55年12月18日
条例第64号
(設置)
第1条 斑鳩町の老人に対し、教養の向上、レクリエーシヨン等のための場を与え、もつて、老人の心身の健康の増進を図るため、本町に老人憩の家を設置する。
(名称及び位置)
第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
斑鳩町西老人憩の家 | 斑鳩町神南2丁目5番1号 |
斑鳩町東老人憩の家 | 斑鳩町幸前2丁目8番9号 |
(使用資格)
第3条 斑鳩町立老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を使用できる者は、本町に居住する60歳以上の者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の許可)
第4条 老人憩の家を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。
(5) 管理上支障のあるとき。
(6) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消)
第5条 老人憩の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、その使用を停止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 前条各号のいずれかに掲げる理由が発生したとき。
(使用料)
第6条 老人憩の家の使用料は、無料とする。
(損害賠償等)
第7条 使用者又は老人憩の家に入場した者は、建物又は附属設備を破損又は滅失したときは、町長の定めるところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(運営委員会)
第8条 町長は、必要に応じ「斑鳩町立老人憩の家運営委員会」を置くことができる。
2 前項の委員会に必要な事項は、別に定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和57年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和58年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第30号)
この条例は、昭和61年11月4日から施行する。
付則(平成18年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成23年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(斑鳩町立老人憩の家条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第7条の規定による改正後の斑鳩町立老人憩の家条例第4条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。