○斑鳩町立老人憩の家条例

昭和55年12月18日

条例第64号

(設置)

第1条 斑鳩町の老人に対し、教養の向上、レクリエーシヨン等のための場を与え、もつて、老人の心身の健康の増進を図るため、本町に老人憩の家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 老人憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斑鳩町西老人憩の家

斑鳩町神南2丁目5番1号

斑鳩町東老人憩の家

斑鳩町幸前2丁目8番9号

(使用資格)

第3条 斑鳩町立老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を使用できる者は、本町に居住する60歳以上の者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 老人憩の家を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資するおそれがあると認められるとき。

(5) 管理上支障のあるとき。

(6) その他町長が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消)

第5条 老人憩の家の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、その使用を停止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 前条各号のいずれかに掲げる理由が発生したとき。

(2) この条例に違反し、又はこの条例に基づく指示に従わないとき。

(使用料)

第6条 老人憩の家の使用料は、無料とする。

(損害賠償等)

第7条 使用者又は老人憩の家に入場した者は、建物又は附属設備を破損又は滅失したときは、町長の定めるところに従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第8条 町長は、必要に応じ「斑鳩町立老人憩の家運営委員会」を置くことができる。

2 前項の委員会に必要な事項は、別に定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第30号)

この条例は、昭和61年11月4日から施行する。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(斑鳩町立老人憩の家条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第7条の規定による改正後の斑鳩町立老人憩の家条例第4条の規定は、施行日以後にされる許可の申請について適用し、同日前にされた許可の申請については、なお従前の例による。

斑鳩町立老人憩の家条例

昭和55年12月18日 条例第64号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和55年12月18日 条例第64号
昭和57年12月15日 条例第21号
昭和58年11月7日 条例第19号
昭和61年11月1日 条例第30号
平成18年3月23日 条例第12号
平成23年12月22日 条例第21号