○斑鳩町立老人憩の家運営委員会規則

昭和55年12月18日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、斑鳩町立老人憩の家条例(昭和55年12月斑鳩町条例第64号)第8条第2項の規定に基づき、斑鳩町立老人憩の家運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、委員12名以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 斑鳩町民生委員

(2) 斑鳩町老人クラブ連合会役員

(3) 識見を有する者

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議の場合にはその議長となる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会においてその都度定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

斑鳩町立老人憩の家運営委員会規則

昭和55年12月18日 規則第49号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和55年12月18日 規則第49号
平成18年3月23日 規則第5号
平成18年12月20日 規則第22号
平成26年11月17日 規則第10号