○斑鳩町立老人憩の家運営委員会規則
昭和55年12月18日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町立老人憩の家条例(昭和55年12月斑鳩町条例第64号)第8条第2項の規定に基づき、斑鳩町立老人憩の家運営委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、委員12名以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 斑鳩町民生委員
(2) 斑鳩町老人クラブ連合会役員
(3) 識見を有する者
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、会議の場合にはその議長となる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会においてその都度定めるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
付則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。