○斑鳩町在宅ねたきり老人介護手当支給条例

平成元年3月30日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、家庭においてねたきり又は認知症等の老人を介護している者に対し、介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、在宅福祉の充実と、町民の敬老思想を高揚し、老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 手当は、次の各号の全てに該当する者と生計を一にし常時家庭において介護している者に支給する。

(1) 斑鳩町に住所を有する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の要介護状態区分において厚生省令に定める要介護4又は要介護5の要介護認定を受けた者

(3) 所得額(所得控除後の金額)が別に定める限度額以内である者

(4) 県が実施している特別障害者手当を受給していない者

(認定及び審査)

第3条 前条の規定により、支給要件に該当する者が、手当の支給を受けようとするときは、斑鳩町在宅ねたきり老人介護手当受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、前条の申請があつたときは、すみやかに調査及び審査を行い可否の決定をするものとする。

(手当の額)

第4条 手当の額は、月額5,000円とする。

(手当の支給)

第5条 手当の支給方法は、次に定めるとおりとする。

(1) 手当の支給は、第3条第2項の認定を受けた日の属する月から、支給要件を欠くに至つた日の属する月までとする。

(2) 手当の支給時期は、毎年4月から9月までの分を9月に、10月から翌年3月までの分を3月に支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当、又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても支払うことができる。

(支払の停止)

第6条 受給者が第2条に規定する支給要件に該当しなくなつたときは支給を停止する。

(手当の返還等)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があるときは、その者にすでに支給された手当の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第17号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

斑鳩町在宅ねたきり老人介護手当支給条例

平成元年3月30日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年3月30日 条例第16号
平成3年3月20日 条例第19号
平成5年3月25日 条例第11号
平成12年3月24日 条例第27号
平成16年9月22日 条例第17号
平成17年12月20日 条例第32号
令和3年12月17日 条例第20号