○斑鳩町高齢者優待利用券交付要綱

平成6年8月30日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の社会生活の拡大と健康で楽しく生きがいのある生活を送つていただくために、高齢者優待利用券(様式第1号。以下「利用券」という。)の交付をし高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 利用券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に居住する70歳以上の者(当該年度内に70歳に達する者を含む。)とする。

(利用券の交付申請)

第3条 利用券の交付を受けようとする者は、利用券交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)に写真を添付して町長に申請するものとする。

(利用券交付の決定)

第4条 町長は、前条の申請があつた時は、その内容の適否について住民票等の照合により審査し、交付を行うものとする。

(使用施設等)

第5条 利用券が使用できる施設等は、別表のとおりとする。

(使用の方法)

第6条 利用券の交付を受けた者が前条に定める施設等を使用するときは、利用券を提示しなければならない。

(使用の制限)

第7条 利用券は、利用対象者以外使用してはならない。

(利用券の返還)

第8条 利用券の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、速やかに利用券を町長に返還しなければならない。

(1) 利用対象者が町外に転出したとき。

(2) 死亡、その他利用券を必要としなくなつたとき。

(利用券の再交付)

第9条 利用券を紛失等した場合、又は著しく損傷して使用に耐えられなくなつた場合、及び記載事項に変更が生じた場合は、再交付を受けることができる。

2 前項の規定により再交付を受けようとする場合は、第3条の定めるところにより町長に申請するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定めるものとする。

この要綱は、平成6年9月1日から施行する。

(平成16年要綱第19号)

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

斑鳩町高齢者優待利用券交付要綱

平成6年8月30日 要綱第10号

(平成16年10月1日施行)