○斑鳩町高齢者優待利用券交付要綱
平成6年8月30日
要綱第10号
(交付対象者)
第2条 利用券の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に居住する70歳以上の者(当該年度内に70歳に達する者を含む。)とする。
(利用券の交付申請)
第3条 利用券の交付を受けようとする者は、利用券交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)に写真を添付して町長に申請するものとする。
(利用券交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請があつた時は、その内容の適否について住民票等の照合により審査し、交付を行うものとする。
(使用施設等)
第5条 利用券が使用できる施設等は、別表のとおりとする。
(使用の方法)
第6条 利用券の交付を受けた者が前条に定める施設等を使用するときは、利用券を提示しなければならない。
(使用の制限)
第7条 利用券は、利用対象者以外使用してはならない。
(利用券の返還)
第8条 利用券の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、速やかに利用券を町長に返還しなければならない。
(1) 利用対象者が町外に転出したとき。
(2) 死亡、その他利用券を必要としなくなつたとき。
(利用券の再交付)
第9条 利用券を紛失等した場合、又は著しく損傷して使用に耐えられなくなつた場合、及び記載事項に変更が生じた場合は、再交付を受けることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定めるものとする。
付則
この要綱は、平成6年9月1日から施行する。
付則(平成16年要綱第19号)
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。