○老人福祉法に基づく居宅における介護等の措置に関する要綱

平成12年4月1日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)に基づく居宅における介護等の措置について必要な事項を定め、高齢者が自立した日常生活を営むために支援していくことを目的とする。

(措置の範囲)

第2条 福祉の措置は、法第10条の4第1項第1号、第2号及び第3号に規定するものについて採るものとする。

2 前項の措置の対象となる者(以下「対象者」という。)は、65歳以上であつて、介護保険法(平成9年法律第123号)に定める要介護状態若しくは要介護状態となるおそれがある状態又はそれらと同様の状態に該当しているにもかかわらず、やむを得ない事由により同法に定める訪問介護、通所介護又は短期入所生活介護(以下「介護保険居宅サービス」という。)を利用することが著しく困難であると町長が認める者とする。

(措置の開始)

第3条 町長は、措置の必要性を検討し、法に定める老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業又は老人短期入所事業に係るサービス(以下「居宅サービス」という。)の供与の要否を決定するものとする。

2 被措置者に対する前項の各サービスの利用回数、時間数及び内容等は、当該対象者の身体的状況、世帯の状況等を勘案したうえで決定するものとする。

(介護保険の利用促進)

第4条 町長は、被措置者について、すみやかに介護保険居宅サービスを利用することができるように講じるよう努めるものとする。

(関係機関との連携等)

第5条 町長は、措置を採るときは、奈良県中和福祉事務所、奈良県郡山保健所、民生委員等の関係機関との連携を密にすることに努めるものとする。

2 町は、居宅サービスの供与の一部を社会福祉協議会、特別養護老人ホーム等を経営する社会福祉法人等(以下「居宅サービス事業者」という。)に委託する場合、当該居宅サービス事業者の介護福祉士等との連絡調整を十分に行うものとする。

(措置の廃止)

第6条 被措置者が介護保険居宅サービスを利用できるようになつたときその他町長が措置を採る必要がなくなつたと認めるときは、措置を廃止する。

(決定通知書)

第7条 町長は、第3条の規定により措置の開始を決定したとき又は第6条の規定により措置の廃止を決定したときは、措置開始・廃止決定通知書(第1号様式)により、当該決定に係る者に通知するものとする。

(委託書等)

第8条 町長は、第3条の規定により居宅サービスの供与を居宅サービス事業者に委託しようとするときは、居宅サービス委託書(第2号様式)により、居宅サービス事業者に依頼するものとする。

2 町長は、措置を廃止しようとするときは、居宅サービス委託解除通知書(第3号様式)により、居宅サービス事業者に通知するものとする。

(支弁)

第9条 町長は、措置に要する費用を支弁する。

(費用の徴収)

第10条 措置に要する費用については、これを支弁した町長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)から、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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老人福祉法に基づく居宅における介護等の措置に関する要綱

平成12年4月1日 要綱第18号

(平成12年4月1日施行)