○斑鳩町訪問介護利用者負担額助成要綱

平成12年4月28日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行前にホームヘルプサービス(老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、厚生省発健医発第799号厚生省保健医療局長通知「難病患者等居宅生活支援事業の実施について」に基づく事業をいう。)を利用していた者等が、法に定める訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護」という。)を利用した場合の負担を軽減することにより、当該サービスの利用促進を図り、もつて高齢者等の福祉の増進及び介護保険の円滑な実施を図ることを目的とする。

(助成要件)

第2条 この要綱により利用者の負担額の助成を受けることができる者は、法に基づく要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(本町が行う介護保険の被保険者に限る。)であつて、訪問介護を利用した者(以下「対象者」という。)とする。

2 対象者の属する世帯の生計中心者の前年の所得(1月から6月までの間に受けたサービスに係る利用者負担の助成については、前前年の所得。)について、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する所得税を課税されているときは、助成金は支給しない。

3 毎年7月に、対象者の所得確認又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)における境界層該当の確認を行うものとする。なお、一度当該事業の対象外となつた者については、翌年度以降も対象としないものとする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となつている者であつて、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳の年齢到達前の1年間の間において障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であつて、65歳に到達したことで介護保険の対象者となつたもの

(2) 特定疾病によつて生じた身体又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となつた40歳から64歳までの者

2 前項の規定にかかわらず、平成17年度末現在において本事業の対象者として認定されていた者で、次のいずれかに該当するものは助成対象者とする。

(1) 65歳の年齢到達前の1年の間において、本町その他市町村が措置を採ることにより身体障害者居宅介護等事業若しくは知的障害者居宅介護等事業としてのホームヘルプサービス、又は難病患者等ホームヘルプサービスを利用したことがある者であつて、65歳以上のもの(法施行前1年の間において、本町その他市町村が措置を採ることにより老人居宅介護等事業としてのホームヘルプサービスを利用したことがある者であつて、65歳に到達するまでに身体障害者手帳の交付を受けている者を含む。)

(2) 特定疾病によつて生じた身体又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となつた40歳から64歳までの者

(助成の範囲)

第3条の2 町長は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定する訪問介護等の費用(以下「サービス費」という。)について、対象者が訪問介護等を提供するサービス事業者に対して負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)に対して助成する。

(1) 前条第1項の助成対象者に対する助成額 サービス費の100分の10

(2) 前条第2項の助成対象者に対する助成額 サービス費の100分の7

(支払い及び給付方法)

第4条 助成金は、対象者の申請に基づいて支給する。ただし、町長が必要と認めるときは、対象者の後見人その他の者で現に対象者を保護する者の申請に基づいて支給することができる。

2 対象者が、法に定める指定居宅介護サービス事業者が提供する訪問介護を利用した場合には、町長は、前項の規定により対象者に支給すべき助成金の額の限度において、その者が当該事業者に支払うべき費用を、その者に代わり、当該事業者に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは、当該対象者に支給すべき助成金の支給があつたものとみなす。

(審査及び支払事務の委託)

第5条 町長は、前条に規定する助成金の審査及び支払事務の全部又は一部を奈良県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額認定申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証

(2) 生計中心者の所得税の課税の有無等を証明することができる書類、又は生計中心者の所得税の課税の有無等に関して税務当局に報告を求めることについての同意書

(認定証の交付等)

第7条 町長は、前条による申請があつたときは、助成要件に該当していることを確認し、助成すべきものと認めたときは期限を設けて、訪問介護利用者負担額減額認定証(第2号様式。以下「認定証」という。)を交付するものとし、当該要件に該当しないと認めるときはその理由を付し、訪問介護利用者負担額減額認定申請却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。

2 認定証の交付を受けた者は、認定の有効期間が満了した場合には、当該認定証を直ちに町長に返還しなければならない。

3 対象者は、訪問介護を利用するときは、当該サービス事業者に対し、認定証を提示しなければならない。

(届出)

第8条 対象者は、次の各号に該当したときは、その旨を14日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 法に定める要介護状態又は要介護状態となるおそれがある状態に該当しなくなつたとき。

(3) 対象者の属する世帯の生計中心者の所得税の課税の状況に変更が生じたとき。

(4) 本町が行う介護保険の被保険者でなくなつたとき。

2 対象者が死亡したことにより介護保険の被保険者の資格を喪失したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、前項の届出をしなければならない。

(受給者台帳の整備)

第9条 町長は、対象者について訪問介護利用者負担額減額認定者台帳(第4号様式)を作成し、常に記載内容について整理しておかなければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 この要綱による助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第11条 偽りその他不正の手段によつてこの要綱による助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 第2条第2項の規定にかかわらず、平成12年6月30日までに申請があつた者の平成12年7月1日から平成13年6月30日までの間に係る助成については、平成10年度の所得について、所得税法に規定する所得税を課税されているときは、助成金は支給しない。

3 第3条の2第2項第2号の規定にかかわらず、平成19年7月1日から平成20年6月30日の間に訪問介護を利用した場合、助成する額はサービス費の100分の4とし、平成20年7月1日からは助成金は支給しないものとする。

(平成13年要綱第8号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成15年要綱第13号)

1 この要綱は、平成15年7月1日から施行する。

2 改正後の斑鳩町訪問介護利用者負担額助成要綱の規定は、平成15年7月以降に利用した訪問介護に係る助成について適用し、平成15年6月以前に利用した訪問介護に係る助成については、なお従前の例による。

(平成16年要綱第14号)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に交付されている旧認定証については、新施行要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年要綱第14号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 平成17年3月31日以前に利用した訪問介護に係る助成については、なお従前の例による。

(平成18年要綱第17号)

1 この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

2 平成18年3月31日以前に利用した訪問介護に係る助成については、なお従前の例による。

(平成25年要綱第24号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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斑鳩町訪問介護利用者負担額助成要綱

平成12年4月28日 要綱第19号

(平成25年4月1日施行)