○斑鳩町重度心身障害者等福祉年金条例

昭和43年3月29日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、重度の心身障害者又は重度心身障害児を監護している者に、愛護と生の希望を抱かしめ、年金を支給することにより、生活の安定、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(種類)

第2条 年金の種類は、重度心身障害者福祉年金及び重度心身障害児福祉年金とする。

(受給資格)

第3条 重度心身障害者福祉年金は、満20歳以上で町内に居住し、かつ、次の各号に該当する者に支給する。

(1) 身体障害者手帳を所持し、その等級が3級以上の者

(2) 重度の知的障害者で、町長が指定する機関において発行する療育手帳を所持する者

(3) 精神障害者保健福祉手帳を所持し、その等級が2級以上の者

第4条 重度心身障害児福祉年金は、町内に居住し、かつ、次の各号に該当する満20歳未満の児童を監護する者に支給する。

(1) 身体障害者手帳を所持し、その等級が3級以上の者

(2) 町長が認める施設等に収容保護される児童で、身体障害者手帳の等級が3級以上の者

(3) 重度の知的障害者で、町長が指定する機関において発行する療育手帳を所持する者

(4) 精神障害者保健福祉手帳を所持し、その等級が2級以上の者

(受給資格の認定等)

第5条 年金の支給を受けようとする者は、受給資格について町長の認定を受けなければならない。

2 年金は、前項の規定による認定を受けた日の属する月の翌月から、受給資格喪失の日の属する月まで支給する。

(支給額及び支給方法)

第6条 年金の支給額は、1人につき年額30,000円とする。

2 前項の支給方法は、別に町長の定めるところによる。

(支給の停止又は制限)

第7条 年金受給者が次の各号の一に該当するときは、町長は年金を支給しないことができる。

(1) 児童の監護を怠つていると認めるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(年金の返還等)

第8条 偽りその他不正の手段により、年金の支給を受けた者があるときは、町長はその者にすでに支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行の細目)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

斑鳩町重度心身障害者等福祉年金条例

昭和43年3月29日 条例第17号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第17号
昭和44年4月1日 条例第10号
昭和45年3月28日 条例第13号
昭和47年4月1日 条例第16号
昭和49年4月1日 条例第18号
昭和53年3月20日 条例第18号
昭和55年10月1日 条例第48号
平成2年3月30日 条例第5号
平成11年3月19日 条例第5号
平成14年3月25日 条例第10号