○斑鳩町重度心身障害者(児)福祉タクシー実施要綱

平成3年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者(児)の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、重度心身障害者(児)に対し、福祉タクシーの利用料金の一部を助成し、もつて重度心身障害者(児)の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する下肢、体幹、移動機能、視覚又は内部の障害程度が、それぞれ1級又は2級の者。

(2) 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する下肢、体幹、移動機能、視覚又は内部の障害程度が、それぞれ3級以下の者で、2以上の障害がある場合当該重複した障害の程度が1級又は2級の者

(3) 奈良県療育手帳制度実施要綱(昭和48年10月1日施行)別表に規定する重度(A1又はA2)の認定を受けた者。

(福祉タクシー)

第3条 この要綱において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受けて営業するもので、第1条の目的に賛同し、町と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を行う法人等(以下「協力機関」という。)が運行する一般旅客自動車をいう。

(助成)

第4条 対象者は、福祉タクシーの利用1回につき福祉タクシーの基本料金相当額の助成を受けることができる。

(利用券)

第5条 この要綱により助成を受けようとする者は、斑鳩町福祉タクシー利用料金助成申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合はその内容を審査の上、対象者と認めたときは、斑鳩町福祉タクシー利用券(第2号様式)(以下「利用券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用方法)

第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉タクシーを利用しようとするときは、その都度協力機関に対し、利用券1枚を提出するとともに利用料金から基本料金相当額を控除した額を支払うものとする。

(利用の限度)

第7条 利用券の利用回数の限度は、1人年間24回とする。

(資格の喪失)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに斑鳩町福祉タクシー利用料金助成資格喪失届(第3号様式)に、未使用の利用券を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外へ転出したとき。

(3) その他対象者に該当しなくなつたとき。

(利用券の紛失)

第9条 利用者は、利用券を紛失したときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 利用者は、利用券を紛失しても当該年度中は、再交付を受けることができないものとする。

(不正使用の禁止)

第10条 利用者は、利用券を有効期限を超えて使用し、又は、他人に譲渡する等不正に使用してはならない。

(不正利用の措置)

第11条 偽り、その他不正な手段によつて利用券により福祉タクシーを利用した者があるときは、町長はその者に対し、当該利用にかかる基本料金相当額を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第30号)

この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年要綱第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(適用)

2 この要綱の施行の際現に奈良県から交付された療育手帳の程度がAの者は、この要綱による改正後の斑鳩町重度心身障害者(児)福祉タクシー実施要綱第2条第1項第3号に規定する療育手帳の程度がA1又はA2の者とみなす。

(令和3年要綱第45号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第2号様式による利用券で、有効期限内であって現に残存するものは、「中型・小型」とあるのは「普通(中型・小型)」と読み替えて、なお使用することができる。

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斑鳩町重度心身障害者(児)福祉タクシー実施要綱

平成3年4月1日 要綱第4号

(令和4年4月1日施行)