○斑鳩町心身障害者福祉作業所補助金交付要綱
平成12年3月31日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 町長は、心身障害者の自立をめざし、適応した作業指導や社会参加を図ることを目的とした町内の心身障害者福祉作業所の運営に要する経費の一部について、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「心身障害者福祉作業所」とは、心身障害者の為の通所により、その特性に応じて作業指導及び生活訓練を受けることができるような通所援護施設をいい、次のいずれにも該当するものをいう。
(1) 通所者が、5名以上のもの
(2) 原則として週5日以上開設しているもの
(3) 指導員が1名以上設置されているもの
2 心身障害者福祉作業所の運営は、通所者の保護者がお互いに協力し自主的に行うものとする。
(事業の承認)
第3条 前条に規定する事業を実施している作業所又は新たに事業を実施しようとする作業所で補助を受けようとするものは、最初の年度に限り、当該年度の予算編成前までに町長に申し出て、その承認を受けなければならない。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助対象となる経費とは、心身障害者福祉作業所の運営経費をいう。
2 補助金の額は町長が別に定めるものとする。ただし、当該作業所が、年度の途中において事業の運営を開始若しくは廃止した場合等については、補助金の額に事業実施月数(町が承認する開始日又は廃止日の属する月を含む。)を乗じて得た額(算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。)を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、心身障害者福祉作業所補助金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて、毎年5月末までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支状況見込書
(3) 前年度の事業実績
(4) その他町長が必要とする書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は前項の書類を受理した場合において、適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、申請者に通知(第2号様式)するものとする。この場合において、町長が補助金の交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(指示及び検査)
第8条 町長は、補助金の交付決定を受けた者に必要な指示をし、関係書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付請求)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、交付決定額を毎年4回(5月、8月、11月、2月)分割し、各該当月の前月までに補助金交付請求書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定による書類を受理した場合において、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第6条の規定により町長が付した条件に違反したとき。
(2) 第7条の規定に違反したとき。
(3) 第8条の規定による町長の指示に従わなかつたとき、又は検査を拒んだとき。
(4) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
様式 略