○斑鳩町介護保険運営協議会設置条例
平成12年3月24日
条例第32号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、斑鳩町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、介護保険事業の運営に関する重要事項を審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員9人以内をもつて組織する。
2 委員は、介護保険の被保険者、学識経験者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長を置き、会長は委員の互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は委員の半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、住民生活部福祉課が所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第37号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第35号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。