○県外における定期予防接種実施要綱
平成12年12月1日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、斑鳩町住民であり県外予防接種を申請したものに対し、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第1条に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
(予防接種を行う疾病)
第2条 法第2条第2項に規定する疾病とする。
(対象者)
第3条 法第5条第1項又は第6条第1項に基づき、原則として斑鳩町に住民票を有し、接種対象年齢でやむを得ない事情により県外で受けるため、当町に申請し承認を得た者とする。
(接種依頼)
第4条 被接種者が希望する市町村又は医療機関に、斑鳩町長による別紙依頼書を発行する。
(予防接種を行う医師)
第5条 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第2条の2に基づく、予防接種の実施に関する協力要請に応じて、各都道府県又は、市町村と委託契約している医師及び医療機関とする。
(実施方法)
第6条 予防接種実施にあたつては、法及び予防接種実施規則(昭和33年厚令第27号)に基づいて行うものとする。また、厚生労働省の「予防接種ガイドライン」に準ずる。
(費用の助成について)
第7条 「斑鳩町予防接種委託料」に定める額を上限とし、請求書に基づき、かかつた費用を申請者に対し、助成する。なお、支払方法については、償還払いとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(接種台帳)
第9条 斑鳩町健康管理システムにおいて予防接種終了後5年間管理する。
(健康被害)
第10条 法第3章「予防接種による健康被害の救済措置」に基づき行うものとする。
付則
(施行期日)
1 この要綱は公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付則(平成25年要綱第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。