○県外における定期予防接種実施要綱

平成12年12月1日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、斑鳩町住民であり県外予防接種を申請したものに対し、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第1条に基づき、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

(予防接種を行う疾病)

第2条 法第2条第2項に規定する疾病とする。

(対象者)

第3条 法第5条第1項又は第6条第1項に基づき、原則として斑鳩町に住民票を有し、接種対象年齢でやむを得ない事情により県外で受けるため、当町に申請し承認を得た者とする。

(接種依頼)

第4条 被接種者が希望する市町村又は医療機関に、斑鳩町長による別紙依頼書を発行する。

(予防接種を行う医師)

第5条 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第2条の2に基づく、予防接種の実施に関する協力要請に応じて、各都道府県又は、市町村と委託契約している医師及び医療機関とする。

(実施方法)

第6条 予防接種実施にあたつては、法及び予防接種実施規則(昭和33年厚令第27号)に基づいて行うものとする。また、厚生労働省の「予防接種ガイドライン」に準ずる。

(費用の助成について)

第7条 「斑鳩町予防接種委託料」に定める額を上限とし、請求書に基づき、かかつた費用を申請者に対し、助成する。なお、支払方法については、償還払いとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(接種台帳)

第9条 斑鳩町健康管理システムにおいて予防接種終了後5年間管理する。

(健康被害)

第10条 法第3章「予防接種による健康被害の救済措置」に基づき行うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前において、平成7年4月1日以降に王寺周辺広域市町村圏協議会の「予防接種に関する契約書」に基づき県外における定期予防接種者に支払つた定期予防接種に要した費用については、この要綱の適用を受けて支払われたものとみなす。

(平成25年要綱第28号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

県外における定期予防接種実施要綱

平成12年12月1日 要綱第24号

(平成26年11月17日施行)