○斑鳩町歯周疾患検診実施要綱

平成9年3月26日

要綱第2号

(目的)

第1条 歯周疾患の原因とその進展の機序が明らかになるにつれ、歯周疾患の大部分は確実に予防可能な疾患である。このことから、永続的な歯周組織の健康向上と生活の質の向上を図ることを目的として検診を実施する。

(対象者)

第2条 斑鳩町の区域内に居住地を有する40歳以上の者(当該年度に40歳に達する者を含む)とし、同一人について年1回とする。

(歯周疾患検診の実施方法)

第3条 歯周疾患検診(以下「検診」という。)は、町が契約する医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施するものとする。ただし、委託医療機関で受診することが困難な時は、検診を受けようとする者が選択する医療機関で実施することができる。

2 検診を受けた者に対する助成金の額は、町長が別に定める額を上限とする。

(検診の内容)

第4条 検診の項目は、問診、軟組織・歯・顎関節の状態、歯の状態、歯周組織の状態等とする。

(検診票の交付)

第5条 町長は、検診を受けようとする者に対し、歯周疾患検診票(様式第1号。以下「検診票」という。)を交付するものとする。

(検診費用の請求及び交付決定等)

第6条 検診費用の請求は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委託医療機関で実施した場合 委託医療機関は、検診票に歯周疾患検診費請求書(様式第2号)を添付して、1か月分を翌月10日までに町長へ提出するものとする。

(2) 委託医療機関以外で実施した場合 検診を受けた者は、検診票に歯周疾患検診費用助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)及び検診費に関し医療機関が発行した領収書を添付して、町長がやむを得ない理由があると認める場合を除き、検診を受けた日から3か月以内に町長へ提出しなければならない。

第6条の2 町長は、検診を受けた者から、前条第2号の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、助成金の支払いを持つて交付の決定の通知に代えるものとする。

3 町長は、第1項の規定により助成金の不交付を決定したときは、斑鳩町歯周疾患検診費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により、理由を付してこの旨を当該申請者に通知するものとする。

(診査費用の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により検診を受診した者に対し、町が支払つた診査費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(検診の事後指導)

第8条 町長は、検診の結果に基づき、必要に応じて、検診を受けた者に対し歯科衛生士等をして保健指導等を行い、医療を要すると認められる場合は、各種医療保険又は生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等により、医療が円滑に行われるよう指導するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年要綱第9号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第15号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の斑鳩町歯周疾患検診実施要綱の規定は、施行日以後に行われた検診について適用し、施行日前に行われた検診についてはなお従前の例による。

(令和4年要綱第28号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

斑鳩町歯周疾患検診実施要綱

平成9年3月26日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)