○斑鳩町廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例施行規則
平成12年3月24日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例(平成12年斑鳩町条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。
(資源物拠点回収所設置基準)
第3条 条例第7条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 風雨等防げる場所があること。
(2) 適切な管理ができる場所であること。
(3) 回収箱を設置するのに十分な面積があること。
(4) 町の回収業務に支障とならない場所であること。
(5) 付近に資源物拠点回収所がないこと。
(資源物拠点回収所設置の協議等)
第4条 町は、前条各号の基準を満たす公共施設若しくは公的施設に資源物拠点回収所として資源物回収箱を設置しようとする場合は、当該施設の管理者と協議して設置するものとする。
2 設置した資源物回収箱は、当該施設の管理者が管理し、常に清潔を保つよう努めなければならない。
3 資源物拠点回収所の変更及び廃止については、当該施設の管理者と町が協議して行うものとする。
(1) ビン・缶類 ビン類、スチール缶、アルミ缶、缶詰類その他これらに類するもので、町が指定する資源物回収袋(以下「町指定資源物回収袋」という。)に収納して排出しなければならない。
(2) ペットボトル ペット樹脂を材料として成形されたもので、町指定資源物回収袋に収納して排出しなければならない。
(3) 食品トレイ 発泡スチロールシートをトレイ状に成形したもので、公共施設等に設置された回収箱に排出しなければならない。
(5) 特定家庭用機器 特定家庭用機器再商品化法に基づく機器のうち、引取り先のない機器で、町長に収集運搬を申し出て、その指示に従い排出しなければならない。
2 排出する場所及び排出する日並びに時間は、町長の指示に従わなければならない。
(一般廃棄物排出基準等)
第6条 条例第15条第1項に規定する一般廃棄物の区分及び排出方法は、次のとおりとする。
(1) 可燃ごみ 紙くず、台所ごみその他これらに類するもので、町指定ごみ袋に収納して排出しなければならない。
(2) 剪定枝葉・草類 樹木の剪定枝、落ち葉、刈草その他これらに類するもので、町指定ごみ袋に収納して排出しなければならない。
(3) 不燃ごみ 金属類、陶磁器類、ガラス類、皮・ゴム類、小型家電製品、布類その他これらに類するもので、町指定ごみ袋に収納して排出しなければならない。
(4) 粗大ごみ 家電製品類、家具類、自転車その他町が指定する袋に収納できない不燃ごみで、町長に処理を申し出て、その指示に従い排出しなければならない。
(5) 有害・危険なごみ 蛍光管類、体温計類、スプレー缶類、乾電池類その他これらに類するもので、自己が用意する袋若しくは箱等に収納して排出しなければならない。
2 排出する場所及び排出する日並びに時間は、町長の指示に従わなければならない。
2 条例第15条第4項の規定により事業系一般廃棄物を搬入する場合は、町長の指示に従い搬入しなければならない。
3 搬入する日及び時間は、町長の指示に従わなければならない。
(排出等の禁止物)
第8条 条例第16条第1項各号に掲げる排出等の禁止物は、次のとおりとする。
(1) 有害性のある一般廃棄物 毒物、劇物、農薬、医薬品等
(2) 危険性のある一般廃棄物 注射針、危険防止措置を講じていない刃物、その他鋭利な物等
(3) 爆発性、発火性、引火性のある一般廃棄物 プロパンガスボンベ、シンナー、塗料、ガソリン、灯油等、ガス抜きされていないスプレー缶類等
(4) 著しく悪臭を発する一般廃棄物 ふん尿、嘔吐物等
(5) 前各号に掲げる一般廃棄物のほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は町の処理施設に支障を生じさせる一般廃棄物
ア バッテリー、バイク、自動車、農業用機械、消火器類
イ 住宅の解体、改装等により発生する建築廃材
ウ 樹木の根及び幹
エ 植木剪定くず(樹木の剪定を業としている者が当該剪定により排出するものに限る)
オ 刈り取つた草(土地の除草を業としている者が当該除草により排出するものに限る)
カ 一時に多量に排出される一般廃棄物
(ごみ集積所設置基準)
第9条 条例第17条第2項の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 町の収集等業務又は周辺交通の支障とならない場所及び構造であること。
(2) 概ね30世帯ごとに1ケ所とする。ただし、市街地の形状、道路状況等から、これにより難い場合はこの限りでない。
(3) 排出される家庭系廃棄物等を収納するのに十分な面積及び容量を有するものであること。
(ごみ集積所設置等の協議等)
第10条 ごみ集積所の設置等については、町が町内において字の区域その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成した団体で町が認めた団体(以下「自治会」という。)の代表者(以下「自治会長」という。)と協議して行うものとする。
2 前項の規定により、町がごみ集積所の設置等を実施した場合は、当該ごみ集積所の設置等に該当する地域の家庭系廃棄物等を排出する者は、当該ごみ集積所に家庭系廃棄物等を排出しなければならない。
3 設置等をしたごみ集積所は、自治会が管理し、当該ごみ集積所に家庭系廃棄物等を排出する者が、共同して常に清潔を保つよう努めなければならない。
4 設置したごみ集積所の変更及び廃止については、自治会長が町と協議して行うものとする。
(事業系一般廃棄物の搬入の登録)
第11条 町の処理施設に年間を通じて定期的に事業系一般廃棄物を搬入しようとする事業者は、当該年度の最初に搬入しようとする10日前までに事業系一般廃棄物搬入登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、不定期若しくは単数の搬入に限る事業者に対して、この限りでない。
(事業系一般廃棄物搬入量の指定)
第12条 指定できる事業系一般廃棄物の搬入量は、町長が条例第13条で定める一般廃棄物処理等計画の策定において、次年度における処理目標を設定した量と、当該年度の実質処理量との対比の割合を、2年以上事業系一般廃棄物搬入の登録をする事業者の前年度搬入量実績に乗じた量の範囲内とする。
(事業系一般廃棄物指定搬入量の超過分の搬入)
第13条 指定した事業系一般廃棄物搬入量を超過する場合は、超過分を搬入するまでに、超過した理由を明記した事業系一般廃棄物指定量超過分搬入申請書(様式第3号)を町長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 町指定ごみ袋の交付と引き換え徴収する。
(2) 第11条第2項の規定により1年間の搬入について許可を受けた者であつて、剪定枝葉・草類を指定袋に収納しないで搬入する場合は、1ケ月ごとに送付する納入通知書により徴収する。
(3) 前号以外の者にあつては、搬入の都度徴収する。
2 前項第1号の規定により町指定ごみ袋の交付をする場合は、斑鳩町会計規則(昭和55年斑鳩町規則第12号)第10条第1項本文の規定にかかわらず、領収書は交付しないものとする。
3 町指定ごみ袋は、交付可能な町公共施設及び町長の指定する町指定ごみ袋取扱所(以下「取扱所」という。)において交付するものとする。ただし、事業用町指定ごみ袋は、斑鳩町役場で交付する。
4 取扱所は、町長の定めるところにより、町指定ごみ袋を町から委託され交付するものとする。
5 町長は、取扱所の指定を受けた者が契約に違反したとき、又は信用を失つたと認めるときは、指定を取消すことができる。
(町指定ごみ袋交付手数料の支払い)
第15条 町長は、取扱所の指定を受けた者に対し、町指定ごみ袋の種類及び交付枚数に応じて町指定ごみ袋交付手数料を支払うものとする。
(手数料の減免)
第16条 条例第22条第3項第3号において、特に必要があると認める場合とは、自治会、子ども会その他町民を構成員とする団体等が地域において環境美化活動として実施した事業等の場合をいう。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第18条 法第7条第1項若しくは第6項の許可若しくはその更新又は法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業に関する許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業調書(様式第6号)
(2) 作業計画調書(様式第7号)
(3) 申請者の住民票の一部の写し(法人にあつては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書並びに役員全員の住民票の一部の写し)
(4) 履歴書(法人にあつては、役員の名簿及び履歴書)
(5) 申請者の印鑑証明書(法人にあつては、代表者の印鑑証明書)
(6) 従業員名簿(様式第8号。運転手にあつては、運転免許証の写しを添付すること。)
(7) 収集運搬車、設備及び器材等の種類並びに数量一覧表(様式第9号)
(8) 処理施設、処分施設、車庫、保管場所、積替場所その他処理施設の内容を明らかにする書類及び付近見取り図
(9) 一般廃棄物の排出者、種類及び排出量の明細(様式第10号)並びに当該排出者との契約書等の写し
(10) 納税証明書(町税及び地方消費税に滞納がないことを証明する書類)
(11) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでに該当しない旨を記載した書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 第1項の申請書の提出時期は、町長が別に定める。
(一般廃棄物処理業の許可の基準)
第19条 法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の許可をする場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第5項各号又は第10項各号(これらの規定を法第7条の2第2項において準用する場合を含む。)に適合していること。
(2) 申請者が申請時において町内に住所又は事務所若しくは営業所(法人にあつては、登記された事務所又は営業所。個人にあつては、町に事業開始の届をした事務所又は営業所。以下同じ。)を有し、かつ、許可の期間中引き続き町内に住所又は事務所若しくは営業所を有すること。
(3) 申請者が自らその事業を実施する者であること。
(4) 町税及び地方消費税に滞納がないこと。
(5) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6) 申請者が従前の許可期間において、条例第30条の規定による許可の取消しを受けていないこと。ただし、許可の取消しを受けた場合は、当該処分のあつた日の翌日から起算して5年を経過していること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に定める事項
(一般廃棄物処理業の許可条件)
第20条 町長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項に基づく許可をするときは、法第7条第11項の規定により、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 自己の名義をもつて他人にその営業をさせないこと。
(2) 一般廃棄物の収集又は運搬の際には、当該廃棄物が飛散し、又は流出しないようにすること。
(3) 一般廃棄物の収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて、生活環境の保全上支障が生じないよう必要な措置を講ずること。
(4) 町外において収集した一般廃棄物を町の廃棄物処理施設に搬入しないこと。
(5) 一般廃棄物処分業で取り扱う一般廃棄物は、町内から発生するものであること。
(6) 町が実施する搬入展開検査等に協力すること。
(7) 一般廃棄物の収集又は運搬、搬入及び処分等に関する町の指導及び指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める条件
(許可証の交付等)
第21条 町長は、第18条第1項の申請があつた時は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査等を行うことにより、許可するか否かを決定するものとする。
3 前項の許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(実績報告書等の提出)
第25条 許可業者は、法第18条の規定により、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分に関する毎月の実績を翌月の10日までに、又は町長の請求があつたときはその都度、実績報告書(様式第19号)により町長に報告しなければならない。
(検査の実施及び指導等)
第26条 町長は、法又は条例若しくはこの規則に違反しているか否かを確認するために、許可業者の業務に対して、検査を行うことができる。
2 町長は、許可業者の業務が適正に行われるよう、指導及び指示を行うことができる。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年10月1日から施行する。
(斑鳩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)
2 斑鳩町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和56年2月2日規則第4号)は、廃止する。
付則(平成12年規則第25号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
付則(平成12年規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成22年規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第14条第1項の改正規定 平成22年8月1日
(2) 第6条第1項及び第7条第1項の改正規定 平成22年10月1日
付則(平成31年規則第7号)
この規則は、平成31年11月1日から施行する。
付則(令和2年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の斑鳩町廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日以後の搬入予定期間のある事業系一般廃棄物の搬入の登録から適用し、同日前の事業系一般廃棄物の搬入の登録については、なお従前の例による。
付則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略