○斑鳩町廃棄物減量等推進審議会運営規則
平成5年12月22日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、斑鳩町廃棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関する条例(平成12年3月斑鳩町条例第33号)第9条の規定に基づき、斑鳩町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、減量化、資源化及び一般廃棄物の適正処理の推進に関する事項その他必要と認める事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は、次の各号に掲げるところにより町長が委嘱する。
(1) 住民代表
(2) 事業者代表
(3) 処理業者代表
(4) 教育関係代表
(5) 識見を有する者
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 審議会は、会長が招集する。
(議事)
第6条 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の事務は、環境対策課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
付則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第5号)
この規則は、平成16年4月15日から施行する。
付則(平成18年規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に在職する審議会等附属機関等の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。