○斑鳩町し尿等の適正処理に関する条例
平成12年3月24日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)に定めるもののほか、斑鳩町から排出されたし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿等」という。)の処理に関し、必要な事項を定め、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法の例による。
(町民及び事業者の責務)
第3条 町民及び事業者は、浄化槽法の規定に基づき、浄化槽を適正に管理するとともに、し尿等の適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、その区域から発生したし尿等を適正に処理するため、町民及び事業者の意識の啓発に努めるとともに、良好な生活環境の保全に関する自覚と創意を促すよう、その啓発に努めなければならない。
(清潔の保持)
第5条 何人も、し尿等が流出、汚物が飛散しないように管理するとともに、清潔の保持に努めなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第6条 町長は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理計画を定め、し尿等の処理を計画的に推進しなければならない。
(処理手数料)
第7条 し尿等の収集、運搬及び処分についての手数料は、別表のとおりとする。
(収集、運搬及び手数料徴収事務の委託)
第8条 町長は、第6条の処理計画の範囲において、し尿等の収集及び運搬の業務並びに、し尿くみ取り手数料(以下「手数料」という。)の徴収事務を委託することができる。
(手数料の減免)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている場合は、当該手数料の5割に相当する額を減額する。
(2) その他、町長が特別の理由があると認めた場合。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第10条 法第7条第1項及び浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとするものは、規則に定める許可申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項に定める許可は、毎年度これを受けなければならない。
(許可証の交付)
第11条 町長は、前条に規定する申請者に対し、許可をしたときは、そのものに許可証を交付する。
2 前項の規定により、許可証を交付されたもの(以下「処理業者等」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 第1項の許可証を紛失し、又はき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
(営業の休止及び廃止)
第12条 処理業者等は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届けなければならない。
(報告の義務)
第13条 処理業者等は、その業にかかるし尿等の種類、処理費及び処理方法又は浄化槽の清掃に関して町長が別に定めるところにより、報告しなければならない。
付則
(施行期日)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
取扱区分 | 単位 | 手数料 | |||
一般家庭 | 収集月1回の家庭 | 普通便槽 | 便槽割 | 1便槽につき 1ケ月 | 300円 |
人数割 | 1人につき 1ケ月 | 200円 | |||
特殊便槽 | 便槽割 | 1便槽につき 1ケ月 | 500円 | ||
人数割 | 1人につき 1ケ月 | 200円 | |||
町長が月2回収集を必要と認めた場合 | 普通便槽 | 便槽割 | 1便槽につき 1ケ月 | 600円 | |
人数割 | 1人につき 1ケ月 | 200円 | |||
特殊便槽 | 便槽割 | 1便槽につき 1ケ月 | 1,000円 | ||
人数割 | 1人につき 1ケ月 | 200円 | |||
臨時収集、その他共同住宅等の理由により、町長が人員の算定をしがたいと認めたとき | 18リットルにつき(端数が生じた場合は、18リットルとみなす) | 100円 | |||
営業用 | 事業所、その他営業を目的とするもの | 18リットルにつき(端数が生じた場合は、18リットルとみなす) | 100円 |
特殊便槽とは、水洗式汲取便槽(浄化槽を除く。)をいう。