○家庭生ごみ減量化の促進に関する奨励金交付要綱

平成11年3月16日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、ごみ減量化対策として、台所等から出る生ごみを、家庭生ごみ処理機及び処理容器(以下、「処理機等」という。)を設置し、処理を行う世帯に対し、予算の範囲内において奨励金を交付し、もつてごみ減量化及び町民のごみに対する意識高揚を図ることを目的とする。

(交付対象世帯)

第2条 奨励金交付対象世帯(以下「交付対象世帯」という。)は、町内に住所を有し、かつ、町内において処理機等を設置した世帯とする。

(奨励対象の処理機等)

第3条 奨励の対象となる処理機等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生ごみ処理機 ごみ減量又はリサイクルを目的に、微生物分解方式若しくは乾燥方式その他機能を安全に応用した機械で、一世帯に1台を限度とする。

(2) 生ごみ処理容器 電気を使用せず、生ごみを発酵や分解などの方法により堆肥化し、かつ悪臭、害虫等を防止する構造及び材質のもので、一世帯に2個を限度とする。

(3) EMボカシ処理容器 上蓋の密閉度が高く、生ごみの発酵に最適なもので、かつ悪臭、害虫等を防止する容器で、一世帯に2個を限度とする。

(4) 消滅型生ごみ処理容器 電気を使用せず、生ごみを発酵や分解などの方法により消滅させ、かつ悪臭、害虫等を防止する構造及び材質のもので、一世帯に1個を限度とする。

(奨励金交付条件)

第4条 交付対象世帯は、次の各号に掲げるすべての事項を具備していなければならない。

(1) 近隣の住民に迷惑のかからない場所に設置できる土地若しくは場所を確保していること。

(2) 処理機等による処理後の活用が可能なこと。

(3) 処理機等の維持管理を自らできること。

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、消費税を除いた購入金額の3分の2の額(その額に100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てる。)とする。ただし、限度額は次の各号に掲げる金額とする。

(1) 生ごみ処理機 限度額 40,000円

(2) 生ごみ処理容器 限度額 1個につき 6,000円

(3) EMボカシ処理容器 限度額 1個につき 4,000円

(4) 消滅型生ごみ処理容器 限度額 15,000円

(奨励金の交付申請及び交付請求)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、家庭生ごみ処理機等設置奨励金交付申請書兼請求書(第1号様式)を処理機等を購入後、速やかに町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第7条 町長は、前条による請求を受けたときは、審査(設置状況確認含む。)のうえ、速やかに奨励金交付決定通知書(第2号様式)により奨励金の額を通知し、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第8条 町長は、奨励金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付した奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

2 家庭生ごみ自家処理容器設置費補助金交付要綱(平成4年4月要綱第4号)は、廃止する。

(平成25年要綱第9号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に購入した処理機等に適用する。

(平成30年要綱第3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に購入した処理機等に適用する。

(令和4年要綱第48号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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家庭生ごみ減量化の促進に関する奨励金交付要綱

平成11年3月16日 要綱第5号

(令和4年4月1日施行)