○家庭生ごみ減量化の促進に関する奨励金交付要領

平成11年3月16日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、家庭生ごみ減量化に関する奨励金交付要綱(平成11年3月斑鳩町要綱第5号。以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(世帯分離)

第2条 要綱第2条に規定する交付対象世帯の中で、同一住居であつても住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条に規定する世帯変更により、世帯分離されている場合は、それぞれを交付対象世帯とする。

(交付の制限)

第3条 要綱第3条第1号及び第4号に掲げるものに対して、奨励金を交付した世帯については、奨励金を交付した翌年から起算して、5年を経過しなければ再交付しないものとし、要綱第3条第2号及び第3号に掲げるものに対して、2個の奨励金を交付した世帯については、翌年から起算して5年を経過しなければ再交付しないものとする。ただし、不可抗力その他特別な事由によるときは、この限りでない。

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年要領第3号)

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年要領第1号)

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

家庭生ごみ減量化の促進に関する奨励金交付要領

平成11年3月16日 要領第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成11年3月16日 要領第1号
平成25年3月25日 要領第3号
平成30年2月23日 要領第1号