○斑鳩町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成2年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、斑鳩町が交付する浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であつて、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付、衛浄第34号)が適用される浄化槽にあつては、同指針に適合するものであること。

(補助対象地域)

第2条の2 補助対象地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による予定処理区域以外の地域とする。

(補助金の交付)

第3条 町長は、汚水処理未普及解消につながる場合に、補助対象地域において10人槽以下の浄化槽を自ら居住する専用住宅に設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものに対しては、補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届け出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 住宅地を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(3) 販売又は利益を目的で浄化槽付き住宅を建築する場合

(4) 町長が定める期間内に浄化槽を設置しない者

(5) 設置された浄化槽の更新(災害に伴うものを除く。)をする者

(補助金額)

第4条 補助金の額は、別表の人槽区分につき、それぞれ浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、同表に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の案内図

(3) 住宅地を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) その他、町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 町長は、第5条の補助金交付申請書の提出があつたときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請書等)

第7条 第6条第2項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、第6条第2項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金内容の変更を承認したときは、承認書(様式第4号の2)により補助対象者に通知するものとする。

3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合は、2月末日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助金にかかる事業完了後1カ月以内(第7条第1項の規定により、事業の変更の承認を受けた場合も同様とする。)又は補助事業実施年度の2月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)次の各号に定める書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあつては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 浄化槽設備士により、所轄保健所長へ届出、受理された浄化槽設備工事完了報告書及び浄化槽施工監理報告書の写し

(4) 設置工事中の工程写真

(5) 浄化槽設置にかかる請求書又は領収書の写し

(現場検査)

第8条の2 町長は、補助対象者から実績報告があつた後、速やかに現場検査を行う。

(交付額の確定)

第9条 町長は、第8条の規定により提出された実績報告書を審査及び現場検査の結果が、補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第10条 町長は、第9条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(立入検査)

第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するため、必要がある場合は立ち入り検査をすることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成2年4月1日から適用する。

(平成10年要綱第17号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成17年要綱第5号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第39号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年要綱第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の斑鳩町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の補助金から適用し、平成30年度分以前の補助金については、なお従前の例による。

(令和4年要綱第44号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第37号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

人槽区分

限度額

5人槽

332,000円

6人槽~7人槽

414,000円

8人槽~10人槽

548,000円

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斑鳩町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成2年4月1日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成2年4月1日 要綱第1号
平成10年3月30日 要綱第17号
平成10年5月15日 要綱第19号
平成17年3月23日 要綱第5号
平成18年12月20日 要綱第39号
平成19年6月27日 要綱第13号
平成24年3月23日 要綱第6号
平成31年3月29日 要綱第22号
令和4年3月1日 要綱第44号
令和6年4月1日 要綱第37号