○斑鳩町資源物集団回収事業奨励金交付要綱

平成11年3月16日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、廃棄物のうち再生可能な資源物の回収事業(以下、「集団回収」という。)を実施している団体に対し、奨励金を交付し、もつてごみ減量化、再資源化及び町民のごみに対する意識高揚を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 奨励金の交付対象となる団体は、自主的に資源物の回収を行う町内の地域住民で組織する団体とする。

(団体の登録)

第3条 前条に規定する団体で、奨励金の交付を受けようとする者は、あらかじめ斑鳩町資源物集団回収団体登録申請書(第1号様式)を町長に提出し、登録しなければならない。

(交付対象品目)

第4条 奨励金の交付対象となる資源物は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本類(本、雑誌)

(2) 広告類(広告紙、チラシ)

(3) その他紙類(新聞紙、ダンボール、紙パック)

(4) 繊維類(古布、古着)

(5) 金属類(アルミ缶)

(6) その他町長が適当と認めるもの

(奨励金の額)

第5条 奨励金は、回収した前条各号に掲げる資源物の総重量に対し、1キログラムあたり5円を乗じた額とする。ただし、総重量に1キログラム未満の端数がある場合は、端数重量は切り捨てる。

(奨励金の交付申請及び実績報告)

第6条 第3条の規定に基づき登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)が奨励金の交付を受けようとするときは、斑鳩町資源物集団回収奨励金交付申請書兼請求書(第2号様式)に斑鳩町資源物回収実績書(第3号様式)及び引取り明細書の原本を添えて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に町長に提出しなければならない。

(1) 3月から5月までの回収分 6月10日まで。

(2) 6月から8月までの回収分又は3月から8月までの回収分 9月10日まで。

(3) 9月から11月までの回収分 12月10日まで。

(4) 12月から翌年2月までの回収分又は9月から翌年2月までの回収分 3月10日まで。

(奨励金の交付)

第7条 町長は、前条の規定に基づき、奨励金の交付申請があつた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは奨励金を交付する。

2 町長は、前条の申請に基づき奨励金を交付するときは、登録団体に対し、資源物集団回収奨励金交付決定通知書(第4号様式)により通知する。

(登録団体の義務)

第8条 登録団体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、資源物集団回収登録団体届出事項変更届(第5号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 資源物の集団回収活動を中止したとき。

(2) 名称、代表者等を変更したとき。

(3) 奨励金の振込先を変更したとき。

(4) 回収業者を変更したとき。

2 登録団体は、町が行うごみ減量化施策に協力するとともに、指導者養成を行う講習会等に参加しなければならない。

(奨励金の返還及び登録抹消)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた登録団体があるときは、奨励金の全部または一部を返還させ、登録を抹消することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

ただし、第3条及び第8条第2項の規定は、平成11年3月20日から適用する。

2 斑鳩町有価物集団回収助成金交付要綱(平成4年4月要綱第6号)は、廃止する。

(平成17年要綱第27号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、施行日以前に事業を実施している場合については、従前の例による。

(令和4年要綱第50号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

斑鳩町資源物集団回収事業奨励金交付要綱

平成11年3月16日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)