○斑鳩町火葬場設置及び管理に関する条例

平成8年12月25日

条例第20号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、本町に火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

斑鳩町営火葬場

斑鳩町法隆寺北1丁目12番30号

(使用の許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 火葬に付すことのできる死亡者は、原則として本町居住者(安堵町大字笠目居住者を含む。)に限るものとする。ただし、死亡者が死亡当時、本町の住民でないときでも、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 喪主が本町居住者で、本町で葬儀等を行う場合

(2) 本町居住者であつた者が、社会福祉施設等に入所し、死亡した場合で、本人又は遺族が希望した場合

(3) その他特に町長が使用を認めた場合

3 火葬場は、原則として火葬以外の使用は認めない。ただし、町長において、特別の事由があると認める場合は、待合室等を特定の目的に使用することができる。

4 町長は、管理上必要と認めるときは、第1項の許可を制限し、若しくは取消し、又は必要な措置をすることができる。この場合において、町は損害賠償の責は負わないものとする。

(使用料)

第4条 前条の規定により、使用の許可を受けた者は、別表1に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

2 前条第3項のただし書の規定により、施設の使用を認めた場合は、別表2に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第5条 町長は、特別の事由があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(業務委託)

第6条 町長は、火葬場に関する業務の一部を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年3月10日から施行する。

(斑鳩町火葬場条例の廃止)

2 斑鳩町火葬場条例(昭和45年10月2日斑鳩町条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定によりなされた許可は、この条例の相当規定によりなされた許可とみなす。この場合において、当該許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第31号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

火葬場使用料

区分

単位

使用料

本町居住者

安堵町大字笠目居住者

その他居住者

火葬

大人(12歳以上の者)

1体につき

15,000円

20,000円

60,000円

小人(12歳未満の者)

1体につき

10,000円

15,000円

40,000円

死産児

1体につき

7,500円

10,000円

30,000円

備考 条例第3条第2項第1号及び第2号の規定によつて許可された場合は、「本町居住者」を適用する。

別表2(第4条関係)

火葬場施設使用料

区分

単位

使用料

待合室

1回

50,000円

霊安室

24時間以内

2,000円

備考

1 待合室の使用料は、特定の目的に使用する場合に限り適用する。

2 霊安室を24時間以上使用する場合は、1時間増すごとに100円を加算する。この場合、1時間未満は1時間とみなし計算する。

斑鳩町火葬場設置及び管理に関する条例

平成8年12月25日 条例第20号

(平成10年9月28日施行)