○斑鳩町火葬場設置及び管理に関する条例
平成8年12月25日
条例第20号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、本町に火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
斑鳩町営火葬場 | 斑鳩町法隆寺北1丁目12番30号 |
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 火葬に付すことのできる死亡者は、原則として本町居住者(安堵町大字笠目居住者を含む。)に限るものとする。ただし、死亡者が死亡当時、本町の住民でないときでも、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 喪主が本町居住者で、本町で葬儀等を行う場合
(2) 本町居住者であつた者が、社会福祉施設等に入所し、死亡した場合で、本人又は遺族が希望した場合
(3) その他特に町長が使用を認めた場合
3 火葬場は、原則として火葬以外の使用は認めない。ただし、町長において、特別の事由があると認める場合は、待合室等を特定の目的に使用することができる。
4 町長は、管理上必要と認めるときは、第1項の許可を制限し、若しくは取消し、又は必要な措置をすることができる。この場合において、町は損害賠償の責は負わないものとする。
2 前条第3項のただし書の規定により、施設の使用を認めた場合は、別表2に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特別の事由があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(業務委託)
第6条 町長は、火葬場に関する業務の一部を委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年3月10日から施行する。
(斑鳩町火葬場条例の廃止)
2 斑鳩町火葬場条例(昭和45年10月2日斑鳩町条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
付則(平成10年条例第31号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
火葬場使用料
区分 | 単位 | 使用料 | |||
本町居住者 | 安堵町大字笠目居住者 | その他居住者 | |||
火葬 | 大人(12歳以上の者) | 1体につき | 15,000円 | 20,000円 | 60,000円 |
小人(12歳未満の者) | 1体につき | 10,000円 | 15,000円 | 40,000円 | |
死産児 | 1体につき | 7,500円 | 10,000円 | 30,000円 | |
備考 条例第3条第2項第1号及び第2号の規定によつて許可された場合は、「本町居住者」を適用する。 |
別表2(第4条関係)
火葬場施設使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
待合室 | 1回 | 50,000円 |
霊安室 | 24時間以内 | 2,000円 |
備考 1 待合室の使用料は、特定の目的に使用する場合に限り適用する。 2 霊安室を24時間以上使用する場合は、1時間増すごとに100円を加算する。この場合、1時間未満は1時間とみなし計算する。 |